届書は、受理されたあと最低27年間は保管されます。
離婚は、婚姻の清算ではありません。その婚姻の失敗や取消しではないのです。
まずは、今までの婚姻生活を完結させましょう。次の物語の幕開け
です、
なるべくなら丁寧に書いてみませんか?
まずは準備から〆(。。;)
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【基本情報】
離婚届をするときは、ちょっと注意が必要です。
氏の変化や、お子さんがいる場合には戸籍の変動を考えてみましょう。
丁寧に考えれば、将来、とても楽になります。
主に次のパターンがあります。
①婚姻のときに氏が変わった方が、もといた戸籍に戻る。
(氏は、必ず旧姓に戻る。)
②婚姻のときに氏が変わった方が、自分1人の新しい戸籍を作る。
(氏は、旧姓に戻るか、今のままにするか選べる。)
離婚のあわただしい時期に、自分の氏をどちらにするか選ぶのは難しいでしょう。
→離婚後3か月以内であれば、婚姻していたときの氏に戻しなおすこともできます。
なお、婚姻したときに氏が変わらなかった方(筆頭者)は、戸籍の変動はありません。
(同じ苗字の人と婚姻したときも、必ず夫側か妻側か、どちらかの氏を選んでいます。)
協議離婚(ふたりの話し合い)で離婚するときは、いつでも届出ることができます。
裁判離婚(調停・和解・判決)で離婚するときは、確定の日から10日以内にしてください。
【用意するもの(協議離婚)】
離婚届 1通(必ず右側の証人欄を記載してもらいましょう。)
認めの印鑑 (夫と妻、1つずつ)
戸籍謄本 (※現在の本籍地に届出をするときは省略できます。)
※届書を記入して、持っていくのは誰でもよいです。
※運転免許証などの本人確認できるもの。
※外国籍の人と離婚する場合は、必要になるものが変わってきます。
戸籍の係へお尋ねください。
【用意するもの(裁判離婚)】
離婚届 1通(右側の証人欄は記入しません。)
認めの印鑑 1本 (届出する人の分だけ)
戸籍謄本 (※現在の本籍地に届出をするときは省略できます。)
※↓この2つは裁判所でもらいます。
裁判謄本(調停・和解・判決文書の謄本)1通
その確定証明書1通
※届書を記入して、持っていくのは誰でもよいです。
※運転免許証などの本人確認できるものを念のため持って行きましょう。
※外国籍の人と離婚する場合は、必要になるものが変わってきます。
※いずれの場合も、未成年者がいれば必ず親権者を定めてください。
※裁判離婚で、親権者が定まっていない場合は、親権者未定のまま届出します。
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【基本情報2~その他の手続き】
お子さんがいる場合、その子についての戸籍(氏など)の変動はありません。
養子縁組を組んでいる場合、戸籍の変動について複雑になります。
※事前に戸籍を持って戸籍の係へお尋ねいただくと、後で楽になります。
母子加算など、福祉支援などもあります。
こちらについても、離婚前に少しでも相談しておくことをお勧めします。
お子さんの氏が変わっても、学校では今までの氏で…これも可能です。
(「卒業までは… 転校までは…元の氏で」という方も大勢いらっしゃいます。
※いきなり教育委員会よりも、担任の先生を通じて学校長に相談されてください。
離婚届だけでは、住所変更はできません。
すでに別居していれば、離婚届のついでに…ではなく、早めに住所変更をしてください。
ただしDVがある場合には、
必ず警察署か、福祉の係へ先に相談しましょう!
【届出に行ける場所】
案外、日本全国どこの市町村でも大丈夫ですが、住所地で届け出るのが便利です。
(通常は、住所地・本籍地・新本籍地・復籍地です。)
※休日も預けることができますが、なるべくなら平日の16時くらいまでに行くとよいでしょう。
※火曜日~木曜日のお昼すぎが、待ち時間が少ないので狙い目…かも?
【書く前に・・・】
届書の右側の証人は、成人以上なら外国人でもお友達でもよいです。
(証人に何か連絡が行くようなことはありません。)
なるべく、発行して1か月以内の戸籍謄本を添付するようにしましょう。
※S,H.Tなどの省略はせず、昭和・平成・大正・明・・・と書きましょう。
※省略しないのがメンドウという人は、数字だけでO.K.
未成年者の離婚に同意は必要ありません。
婚姻したときに、成年擬制といって、成人とみなされます。
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よーし、準備はこれくらいにして
そろそろ書いていくよ~(*^ー^)ノ
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記入編へ続く。
