ご無沙汰です。
ずーっと忙しかったのですが、ここ最近は時間があるのでどしどし更新していきまーす!
【法人税】の「受取配当等の益金不算入」、「所得税額控除」らへんについて。
一番伝えたいことは「外国法人における受取配当の源泉税は、別表4の仮計より下で加算」な反面、「外国子会社における受取配当の源泉税は、別表4の仮計より上で加算」って点です。
皆さんはちゃんと理解してるかもしれませんが、私はずっと間違えて理解していました。そのため、何人か同じような人の理解の手助けになれば幸いです。
あーあれね!って人はお戻りください!/(^o^)\
それでは始めますが、
現金 900
租税公課100
/
受取配当1000
の仕訳を「内国法人」、「外国法人」、「外国子会社」の3つに分けて比較していきます。
また、それぞれ3つの処理のポイントがありますので、①②③とおいてみます。
すなわち、
①受取配当金の益金不算入
②配当に課された源泉税の別表4での加算
③配当に課された源泉税の別表1での控除
です。
上の仕分けの「受取配当1000」については①が、「租税公課100」については②と③が関係してきますね。
・内国法人
①○(受け取った配当は配当元の企業で法人税がすでにとられているので、法人間配当の二重課税を排除するため、会計上収益に計上された受取配当金は別表4で益金不算入として減算されます。)
②○(別表4にて、「法人税額控除所得税額」として仮計以下の欄で加算されます。これは、課税所得をだすために、損金経理されている所得税の額を足し戻すものです。)
③○(別表1にて、「控除所得税額」として控除されます。これは、すでに源泉徴収されてしまっている所得税についての二重課税を排除するために法人税額から控除するものです。)
・外国法人
①×(益金不算入の制度は、あいにく内国法人と株主との間の国内における二重課税を排除するものであり、外国法人から受ける配当金については益金不算入の対象となりません。)
②○(別表4にて、「控除対象外国法人税額」として仮計以下の欄で加算されます。これは、課税所得をだすために、損金経理されている外国税額を足し戻すものです。)
③○(別表1にて、「控除外国税額」として控除されます。これは、すでに源泉徴収されてしまっている外国税額についての二重課税を排除するために法人税額から控除するものです。)
・外国子会社
①95%だけ○(外国法人の中の外国子会社については別途規定が設けられており、95%については益金不算入となります。)
②○(これは「控除対象外国法人税額」ではありません!「外国子会社からの配当等にかかる外国源泉税」といった項目名を用い、仮計より上の普通の加算減算欄で加算します。)
③×(外国税額控除の規定が適用されないため、別表1では何も処理はされません。上の2つは②=③ってイメージでしたが、ここは異なるので注意です!)
「とりあえず加算」で正解は得られるかもしれませんが、所得金額が与えられて、別表4の仮計を逆算したり、その後の別表1を作る上で、仮計より上で加算するのか下で加算するのかが意外と必要だったりします。
理論的背景を抑えた理解を意識していきましょう!