会計士受験勉強お助けブログ

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租税の端数処理についてです。

1円ずれたり、何位未満切捨・切上を覚えたりするのは大変ですよねー
まとめた写真とか貼っ付けたいと思います!

まず、大原則として「国税通則法基本通達の第119条」に
(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
『国税の確定金額を算出する過程における算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。』
と規定されております。
いわゆる納税者有利の原則により1円未満の端数は切り捨ててもいいよ!ってなってるわけです。

しかし、これは国税の確定「金額」ですよね。率、割合、年数などは切捨、切上が決まってたりするので、覚える必要があるわけです。

ここで「金額」はすべて端数切り捨てと思いきや、1つ例外があります!
復興特別所得税です!

復興特別所得税に関する政令の第4条第2項に規定があります。


法第十六条第三項 の規定により納付があっ たものとされる復興特別所得税の額(以下この 条において「復興特別所得税納付額」という。 )に一円未満の端数がある場合又は復興特別所 得税納付額の全額が一円未満である場合におい て、その端数金額又は全額(以下この項におい て「端数金額等」という。)に第一号に掲げる 合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計 額を控除した金額(以下この項において「調整 後端数金額等」という。)が五十銭以下である ときは、その端数金額等を切り捨てるものと し、その調整後端数金額等が五十銭超であると きは、その端数金額等を一円とする。
一 その復興特別所得税納付額に係る法第十六条 第三項 に規定する納付すべき復興特別所得税の 額のうち既に納付された額について、この項の 規定により切り捨てられた額の合計額
二 その復興特別所得税納付額に係る法第十六条 第三項 に規定する納付すべき復興特別所得税の 額のうち既に納付された額について、この項の 規定により一円とされた額を一円から控除した 額の合計額(当該一円とされた額がない場合に は、零)

つまり、【法人税】の計算で、「復興特別所得税額の源泉徴収」の話があると思いますが、源泉徴収税額(所得税+復興特別所得税の額)に
102.1分の2.1
をして算出する「復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」については、
50銭超→切上
50銭以下→切捨
ってなるのです!
いわゆる一般法よりも特別法が優先されるってやつですね。

ほとんど円未満切り捨てでOKなわけですが、そのタイミングも大切です。
1つの式だと思っていたものが、実は区切りがあって、そこで円未満切捨!なんてのもよくありがちです~

また、率、割合、年数などについては、切捨・切上をまとめたのがあるのでそれを貼っつけて
終わりにしたいと思います。

・法人税


・所得税


自分なりにまとめてみて、「あそこはこうだけど、こってはこう」って比較しながら、頭にまとめが思い描くようにしてみてください!
何度も見てれば案外すぐ覚えられますよ!