長崎県戸籍の性別変更を可能とした性同一性障害特例法の制定から今年で15年。
性同一性障害は、心と体の性が一致しない障害。原因は未解明だが、
胎児期のホルモン異常などの説がある。
治療にはカウンセリングやホルモン療法のほか、性器の切除や形成をする性別適合手術などがある。
20歳以上の未婚者で性別適合手術を受けているなどの条件を満たせば、
家裁に性別変更を請求できる。
性別適合手術などを経て裁判所に戸籍変更を請求したケースが県内では44件あり、
うち43件が認められていたことが長崎家裁のまとめで分かった。
16、17年はいずれも7件あった。04~17年度の全国の家裁への請求件数は計約8千件。
うち戸籍変更が認められたのが約7800件、却下が約40件、取り下げが120件-など。
全国的にも請求件数は増加傾向で16、17年度はそれぞれ900件を超えた。
当事者は国内に数万人いるとされている。生殖腺を切らなければ戸籍の性を変更できないことで、
本人の性別違和の解消のためではなく、戸籍変更を急ぐあまり不可逆的な手術を受け、
後悔するケースも起きている。現在の当事者の目線になった改良が求められていると指摘する。