平成25年度鳥取県教職員の不祥事(鳥取西高校韓国修学旅行強要事件)に係る懲戒処分の要求について | 匿名のブログ

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鳥取県教育委員会
 委員長 中島諒人様
 教育長 山本 仁志様
 事務局 高等学校課長様

 地方公務員法鳥取西高校の坂口校長、鈴木副校長及び山本教頭に対する地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分を要求いたします。理由は以下の通りです。直ちに調査に着手し、速やかな対処をお願いします。特に坂口校長については懲戒処分なしで退職を認めることは公金の支払いとして問題であり、そのようなことにならないよう適切な対応を要望します。

 1.我が国の外務省が「在大韓民国大使館ホームページ」及び「外務省海外安全ホームページ」において以下の安全情報を発信しているにもかかわらず、具体的な安全対策をとらないまま、教育活動の一環としての修学旅行の平成25年度の渡航先として韓国を決定し強行しました。
①在大韓民国大使館ホームページ
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/news/news_130410.htm
・「 日本政府が「渡航を延期してください」などの危険情報を発出した場合には、速やかに韓国からの出国を行って頂きますよう、お願いいたします。重要なことは、公共の交通機関が動いている間に日本のみならず第三国への退避も検討するなど、まずは当地から安全な場所にいち早く離れることです。 」と、緊急時の退避の重要性を強調しています。
・「万一、事態が急速に悪化し、ソウル市内、韓国内での移動が困難になるような場合には、事態が収束するまでの間、自宅付近の避難場所(注1及び注3)で待機しつつ、次の行動の機会を待つことが重要です(注2)。そのためにも平素から自宅付近の地下壕などの避難場所を確認しておくことが重要です。」と、避難場所の確認の必要性を強調しています。
②外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/seoul.html#index1
・「殺人・強姦・窃盗等の凶悪犯罪も増加傾向にある」ことから、「防犯対策については、日頃から注意を払うことが重要」であることを強調。また、「手斧で斬りつけられ重傷を負った。」「乗車内に引き込まれそうになったが、これを振り切って逃げ、難を逃かれた。」といった日本人が巻き込まれた犯罪事例を紹介して注意を呼び掛けています。
・「テロの脅威に対しては引き続き注意していくことが必要」であることを強調している。
・韓国行政安全部が作成した「化学、生物学、放射能兵器を使う戦争」による「攻撃時行動要領」を含む「戦争・テロ等、非常時国民行動要領」の日本語訳を作成・公表し邦人に注意を促しています。

2.更に、朝鮮半島の安全状態に対する懸念を多くの人が表明し、上記のような外務省ホームページの情報の他、台湾では政府が渡航延期を指導しているhttp://japan.cna.com.tw/news/apol/201304110005.aspx)等の安全に関する重大な情報も学校に多数提供されているにもかかわらず、修学旅行を強行しました。

3.上記1.や2.のように、韓国における安全の状況への懸念が高いにもかかわらず、学校側は「北朝鮮が停戦を白紙撤回と宣言したのだから、韓国と北朝鮮は「戦争中」ということになると思いますが、こんな危険な状態の国になぜ修学旅行に行くのですか?」との質問に対し、「それは北朝鮮とアメリカの話だ。歴史を勉強しなおしたほうがいいですよ。」と出鱈目な回答した上で暴言を吐く等、安全に関するリスク管理をまともに行おうとしていないことが明白です。

4.上記1.や2.のような状況を無視し、「外務省の勧告が出ていない」ことのみをもって韓国への旅行の可否を判断することは「海外修学旅行先の決定に当たっては外務省の渡航情報(海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/参照)」のみならず「報道をはじめとする各種最新の情報を参考に,生徒の安全確保のための慎重な検討を行うこと。」と指示している文部科学省通知「海外修学旅行の安全確保について(通知) (平成24年9月25日)24文科初第705号」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/1326274.htm
に反する行為であり、地方公務員法第29条第1項第2号に掲げる「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 」に該当すると考えられます。

5.また、安全に関して上記1~3のような状況であるにも関わらず、同校では保護者に対する無記名アンケートも行わずに一方的に韓国行きを決定し、予算概算の提示も会計報告も行っていません(http://www.zyuken.net/school_page/13120121118/bbs_id/164611375162544/)。これは海外修学旅行の安全や日程、経費等についての「保護者の十分な理解」を求める昭和63年文部省次官通達http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19880331002/t19880331002.htmlに反するものです。更に、平成26年度の修学旅行に関しても同校では無記名アンケートを行わずに平成25年7月の時点で既に韓国とすることを生徒に一方的に通知しています。これらの行為は地方公務員法第29条第1項第2号に掲げる「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 」に該当すると考えられます。

6.上記の不適切な学校運営を行う者を同校の校長・副校長・教頭に学校管理者として留めた場合、安全対策が欠けたまま今後も修学旅行が行われることになり生徒の安全が危機に晒されるため、早急な更迭が必要です。なお、同校の管理者(教頭)が「(我が校の)現状を知った上で選択して学校を選んでいるんでしょう?イヤなら選ばなければいい。」とパワハラ発言をしたことや上記文部科学省の通知文書の存在自体を認識していなかったという杜撰な実態も明らかになっています。(http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/488102399d1cff23b28e48d284fc84da