【注意】

牛しっぽ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛あたま
こちらに書く内容は、東京電力の発表を見て、私の個人的な考えや感想を書いただけです。
世の中に風評などを流布する意図は全くございません。
牛しっぽ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛あたま


報道によると、台風15号の影響で、現在も千葉県内で大量の大停電が発生しています。

被災地の皆様は、電気が通じるのを心待ちにしており、今か今かと、時々「電気をつけてみる」という行動に出られているのではないでしょうか
私も、被災していたら、たぶんそうしてしまうと思います。

でも、いま焦って電気をつけない方が、もしかしたら良いかもしれない、というのがこの記事で私が言いたいことです。

いま焦ってうっかり電気をつけてしまったら、東京電力からの特別措置(料金の免除)を受けられなくなってしまうかもしれないと思ったからです。



今回の台風15号の影響による停電に対して、
東京電力が、9月13日に、以下のような特別救済措置を発表しています。

・台風15号による停電の影響で被災された皆さまに対する託送供給料金等の特別措置について
http://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/information/2019/1517489_8918.html

この内容は、経済産業大臣に申請し、許可を頂いていると書かれています。



私はこの特別措置の内容を読んでいて、すごく違和感を感じました。
そして、この特別措置には、被災者にとっていろいろな落とし穴があると感じてしまいました。

冒頭に申し上げたとおり、私の考えがもし正しければ、いま焦ってうっかり電気をつけてしまったら、東京電力からの特別措置を受けられなくなってしまうかもしれません。
私の勘違いであれば、それに越したことはないんですけど。

なぜそう思うのか、上記の東京電力発表の特別措置に書かれた条項を一つ一つ見ながら説明したいと思います。

猫しっぽ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫あたま

東京電力から発表された特別措置では、託送供給料金について、6項目の措置内容が記載されています。

それについて、一つ一つ、私の考える問題点を書いていきます。


1.接続送電サービス料金等の料金算定日の1ヵ月延長

ここには、

「2019年8月分(9月9日以降に支払期日を迎えるものに限る)、9月分、10月分および11月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日を各々1ヵ月間延長

と書かれています。

この中で料金算定日が延長されると書かれていますが、料金算定日が延長されるとどのような影響が発生するのか、私たち一般人にはよくわかりません。
料金算定日の定義すらよくわからないです。
このため、この項目については議論は飛ばしたいと思います。

ただ、この措置は、免除ではなく、ただの延長です、

料金算定日を1か月延長したって、結局どこかでそのひずみを吸収する(つまり、ひずんだ分の料金をどこかで上乗せする)わけですよね?
そこがすごく疑問に思っています。


2,不使用月の接続送電サービス料金等の免除

この特別措置で明らかに問題だなと思うのは、この項目からです。

この文書では次のように書かれています。

被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6ヵ月間に限り、申し受けません。」

私が問題だと思ったのは、

被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月

というところ。

どうして「月」単位なんでしょう?

なぜ、「日」単位ではないのでしょうか?

千葉県民の皆さんは、とりあえず8月中旬ぐらいまでは普通に電気を使っていたのではないかと思います。
ということは、8月は「被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月」には該当しません

つまり、料金の免除の対象にはなりません。

では9月はどうか?

報道によると、東京電力は9月27日ぐらいまでの完全復旧を目指しているそうです。

ほんと、いいかげん早くしてくれって感じですよね?

 

でも、この特別措置の文章を見ると、なんかカラクリを感じてしまいます。
 

東京電力の復旧作業が本当に9月27日ぐらいまでに完了するということは、9月中には電気が使えるようになるということ
そうであれば、9月中に1度でも電気を使用したら、その瞬間に、9月も

「被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月」

には該当しなくなる
のです。

 

ですよね?

 

免除対象は「日」ではなくて、「月単位なんですから、そういうことになりますよね?

つまり、9月27日頃に電気が復旧したということを報道やSNSなどで知り、そこで

「ちょっと電気つけてみよう。電気が来てるかもしれない。」

と、わくわくして電気を使ってみた時、

そこでもし電気がついたら、その瞬間に、

「不使用月の接続送電サービス料金等の免除」

受けられなくなるということです。


この場合、9月の基本料金と、9月27日ぐらい~9月30日までの約4日間の電気使用料金はいままで通り請求されることになると思います。

この第2の項目は、こういうことが書かれているのです。

9月27日ではなく、あと4日我慢して10月1日になってから電気をつければ、9月の基本料金と、9月27日ぐらい~9月30日までの電気使用料金は免除されるということです。

 

?でも本当にそうでしょうか?

10月1日が境目なんでしょうか?
東京電力がこの特別措置で言っている「料金算定日」で月判断をするんでしょうかね?

月の判断って、どうやって判断するんですかね?

ここがよくわからないですよね?

 

料金算定日が延長されるということも書いてあるので、もし「料金算定日の翌日が月の始まり」とするのならば、10月1日が月の始まりじゃなくなりますよね?

もし「延長された料金算定日」が10月の始まりだと仮にするのなら、「月単位で免除かどうか決める」場合、より、免除されにくくなりませんか?

だって、10月1日には、もう電気が復旧してるんでしょ?

「延長された料金算定日」が10月分の始まりだというのであれば、9月分は確実に

 

「被災時から引き続き全く電気を使用しなかった月」

 

に該当しなくなりますから。

 

そう考えると、料金算定日を延長することって、もしかしたら東京電力には都合が良いのかもしれないんですよ。

できるだけ「月単位」での免除が回避できることになるのですから。

まぁ、料金算定日と、免除の月単位との関係があやふやなので、これ以上の議論はできません。

(特別措置で言う「月」っていつからいつまでなのか、定義をはっきっりかいてほしいですよね。)

このため、これ以下では「10月1日が月の境である」と仮定して話を進めましょう。

でも被災地ではそんな悠長なことはいっていられません。

たかが4日分の料金なら、支払ってでも電気はつけたいのが人情です。

僕だってそうすると思います。

たった4日分の電気使用料金はたいした金額ではないとしても、それだけで基本料金も取られるのですから、コスパという視点で見れば、ちょっとのばからしさは否めません。

私は、東京電力が電気の復旧を急いでいるのは、被災者の方たちのためというのはもちろん一番の目的だろうとは思います(そうじゃないとこまる)。

しかし、東京電力は冒頭のような救済措置を発表してしまったので、今月いっぱいで完全復旧しないと、9月の料金は全く徴収できなくなる恐れがあるのです。

 

一般家庭1件1件で考えれば、「わずか4日の使用量と基本料金」

ではあります。

ところが、停電は40万件以上だったわけですよね?

もし、今回の項目2のような「月単位」での免除でなく、「日単位」の免除だったなら、東京電力が負担すべき電気料金の総額は、

 

停電した日数×約40万件

 

で計算される事となります。

軽く12億円ぐらいの料金を、東京電力は請求できなくなってしまうのです。

 

だから、東京電力はいち早く「月単位」で経済産業大臣に申請したんじゃないだろうかと、私は思ってしまったのです(ただの推測です)。


でもある意味で、東京電力はこの発表で自分の首を絞めたとも言えるかもしれません

9月いっぱいまでに復旧できなかったら、9月分の電気料金の請求ができなくなるからです。


だから東京電力は、なにがなんでも9月いっぱいまでには電気を復旧しないと、自分たちの首も絞まることになったのです。

私が今回のブログ記事のタイトルを「(普及を急ぐ本当の目的は)自分たちのため?」と書いたのはここに理由があります。

このたった2行のこの項目が、これだけの問題をはらんでいることに、皆さんは気がつきましたでしょうか?



3.工事費負担金の免除

ここには次のように書かれています。

被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約をこえない内容で新たに申し込まれた場合で、2020年3月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。」

私には「被災前の契約をこえない内容で新たに申し込む」という状況がよくわからないです。
少し考えたのですが、これは、次のようなケースが想定されるのかなと思います。

ケース1:電気を使おうと思ったがケーブル故障などで上手く使えないので、改めて電気工事してもらって電気を契約する場合

ケース2:今回の台風により電気が使えなくなった時点で電力会社に電話をし、いったん電気契約を解除していた被災者の方がいらしたとします。その方が、電気が復旧したというニュースを聞いて改めて、電力会社に「被災前の契約をこえない内容で」新たに電気を申し込んだ場合

私としては、ケース2のように、被災した時点で一度契約を止めるという措置を講じた被災者の方は、少しでも電気料金を節約する努力が見えると感じます。ただ、実際そういう方はどのくらいいらっしゃるのか想像もつきません。また、それがどのくらい経済効果があるのかも、わかりません。

いずれにしても、この免除は

「被災時から引き続き全く電気を使用しない」

場合に限られます

ケース1のように、「電気を使おうと思ったがケーブル故障などで上手く使えない」というケースでは、電気を使おうと思って一度試してみるケースが多いのではないかと思います。


この場合、その後その電気施設が継続して使えようが使えまいが、もしその「お試し通電」の時に一度でも電気がついてしまったら、その時点で「被災時から引き続き全く電気を使用しない」という条件に当てはまらなくなります
つまりその時点で、工事費負担金の免除は受けられなくなるということです。

冒頭で私が「ヘタに電気をつけない方が良いかも」と書いたのは、こういうカラクリが見えてしまったからです。


4.臨時工事費の免除

「再建等のため、臨時接続送電サービスの利用を申し込まれた場合で、2020年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。」


こちらは住宅などの再建のため、2020年3月末日までに臨時接続送電サービスの利用を申し込んだ場合には、臨時工事費を支払う必要がないということだと思います。

ただ、報道でもなんども放送されていますが、たとえば旅館を再建するのに(大工が引っ張りだこで手がつけられない、資金が用意できないなどの問題で)再建までに1年以上かかると予想している所も多いようです。
こういう人って、この免除って受けられるのでしょうか?

再建まで1年以上かかるような施設というのは、それなりに大きな建物だと推測されます。
また、地元の大工さんはいまは引っ張りだこで、東京など近隣の大工さんを引っ張ってきたとしても、いつ修理に取りかかれるか想像もできない状態です。

被災件数がとんでもない数ですから。

このような状況で、果たして2020年3月末日までに申し込みができる人がどのくらいいるのかという問題があります。
また、大規模になればなるほどそのような「再建したくてもできない」状況は長期間になるはずです。
しかも皮肉にも、大規模になればなるほど臨時工事費はふくれあがっていくのは想像に難しくありません。

つまり、

「状況が大変な人(再建に時間がかかり、臨時工事費がふくれあがる可能性がある人)ほど、臨時工事費の免除が受けられなくなる可能性が高くなる」

というのが、この項目の本質なのです。

この項目の一番の問題点は、「2020年3月末日まで」と期限を切ってしまっているという点だと思います。

これで本当に、被災者のことを考えた救済措置と言えるのでしょうか?



5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

「災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年3月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。」

これも項目4と問題点が似てますね。
救済する期限を切ってしまっているのが問題です。

ここでの問題は「2020年3月末日までの間に普及できなかった場合は、それ以降の基本料金は免除になりませんよ」ということです。

復旧に時間がかかってお金もかかるはずの人ほど、この免除を受けにくくなるということです。

なんかおかしいですよね?

一番免除してもらわないと困る人が恩恵を受けられない。
これって本当に、救済措置と言えるのだろうかと、私は思います。


6.計量器等の取付工事費の免除


「災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、2020年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。」

これも同じです。
復旧に時間がかかる人ほど、免除が受けにくくなります
期限を切っていることが問題です。




このように、今回東京電力から発表された特別措置が、本当に被災者のためになっているのか、全ての項目について疑問が生ずるのです。


そしてもう一つ、根本的で大きな問題点があります。

 

それは、被災者のとるだろう行動が心理的に見透かされているということです。

ここまで読んで来られて、次のように感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「そんなこといったって、これだけ長い停電が続いているんだ。
電気をつけるなと言う方が、どだい無理だろう?

実は、私もそう思います。

被災者の方は、1日でも早く電気が復帰して欲しいと心から願っています。
本当に困っていると思います。

だからこそ、被災者の方は「電気料金が免除されない選択肢を選んでしまう」可能性がかなり高いのです。


9月の基本料金を免除されるより、とにかく早く電気が欲しい。
そういう被災者のわらをもすがるような心理をみすかして、この救済措置を作ったのではないかと、私は思えてなりません。

項目2の電気料金免除を受けられる人なんて、ほとんどいないんじゃないか、そんなことよりとにかく電気を使うのが優先だという被災者の方がほとんどではないか、というのが僕の見解です。


悪い言い方をすると、

「見せかけだけの救済措置、みんなが心理的にも選ばないだろう救済措置」

なのです。

なんかこの救済措置、特別措置という名前で聞こえは良いけど、実際には内容が伴ってなく、被災者のためになっていないものとしか、私には思えないのです。


でもそれでも電気の早期復旧はしてもらわなければ困ります。
早期復旧が大前提です。

すごくジレンマの大きな問題だと思います。

 

できることなら、電気料金の免除は月単位ではなく、日にちで計算して免除してあげて欲しいというのが、僕の気持ちです。

 

自然災害とはいえ、東日本大震災の原発の時もそうですけど、東京電力は、やたらと見通しが甘すぎます。

私はこれは人災ではないかと考えています。

だから、もっとちゃんと被災者のことを考えて補償すべきではないかと思います。

 

私の予想では、今後、千葉県の被災者の皆さんから、東京電力に対して訴訟が起きるのではないかと思っています。