さて今回で3回目

前回は鬱憤ばらしも含まれていましたが、今回もそんな匂いをさせそうな気がします。

労働問題についてはYouTubeとかでも有名な弁護士先生であったり、社会保険労務士さん等色々上げられていますが、私も利用させて頂き大変勉強になりました。

「固定残業代」についてであったり、労働時間に関してだったり、様々なコンテンツがYouTube、法律事務所のページ、ブログ探せばいっぱいありますのでこのブログをご覧になられた方々もそちらを積極にご利用ください。

 

今日は弁護士事務所に行って来ました。

今日は退職代行についての打ち合わせです。

今回の件(未払い残業請求)でお世話になっている弁護士さんです。

まだ未払いの事件は解決していませんが、私が退職するまでに解決(支払われる)しなければ14.6%(年利)の延滞遅延金が発生するから、それも見ものです。

因みに在職中であれば延滞遅延利息金は年利3%です。退職後になるとなんと5倍近くの利息を払わなければいけなくなります。

さらにそれで納得行かなくて会社側がもし裁判等に持ち込み負けてしまえば最悪の場合「付加金」と言うのが課せられ「倍返し」どころか「倍のしっぺ返し」が起きる可能性があります。

250万円の未払い残業が最大で倍の500万円に変わります。

請求額と同額を支払う事になります。

貰う側にとってはありがた限りです。「ごねてくれてありがとう、感謝します」

ごねずにサラッと払った方がお互いにとっていい解決ですね。(最初からキッチリ払っておけばもっといいですがね)

 

固定残業代と法定時間外労働の時間端数処理について前回は書きました。

今日は何について書けばいいのやら・・・ブログを書いている皆さんも同じこと悩むんでしょうね。

雇用契約書(雇用契約書又は労働条件通知書兼雇用契約書)について書きますか、

2024年4月より労働条件明示のルールが変わるのでそれに合わせて

労働条件の明示は書面での提示が義務(命令)付けられています。

 

 

上記の通り結構強めの感じで記載されています。

民法上の契約は意思表示で契約を進めていきます、その際は要件がそろえば口頭でも事足りるとなります。ですが労働法はあえて書面で提示しなさいと言うことを労働基準法第15条にて記載しています。命令という形でです。どれほど過去に問題が起きたか想像するに容易いです。

人間年数が経過したり、勘違いしてたり、働いている最中も忘れたり、「ちょっと違うなぁ」という場合が誰しも思うハズです。それが給料面になったらもう大変です。

死活問題に発展するでしょう。その時に契約通りか違うか書面ならはっきり残っています。

さらに労働基準法、労働契約法の知識があれば最強ですが、知識の強化は事件が始まってからでも出来るでしょうから、まずは契約の相違が証明される双方の署名がある有印文章や有印書面などの証拠が必要です。

 

こっちも働いた分はしっかり貰いたいし、企業側はできるだけコストはかけたくないので少しでも払わないようにできないかと考えるわけです。

 

みんな良い社長ばかりであればそんなことは起こりません。

大体儲かっている会社の社長はいい人のはずありません。できるだけコストを抑え利益を出して儲けようと考えているものです。そんな社長からすれば人件費もコストの一部でしかありません。コストは安いに限りますから。

「私は社員を家族のように思っている」とか言ってたら警戒してください。

社長は船長で、同じ船に乗る大事な船員(クルー)なんて言ってる社長はアニメの見過ぎです。平気で荒波の中船から投げ落とされます。

社員に還元しようと考えている社長はごく一部です。

所詮は他人なんですから、どんなに尽くして、どんなに貢献しても利用価値が無くなれば真っ先に無職の冷たい海に放り投げられ切捨てられます。

 

私は色々あって元より会社を信用していませんでした。全く。

ですが会社が「裏切るはずはない」と若い頃は思ってました。

 

特に昔は雇用契約書とかも有名ではなかったし自分も知らなかったので

ハローワークの求人票通りの雇用関係だろうと思って疑わず働いていたのですが、まぁ行く会社行く会社は最低限(最低よりちょっと上くらい)で給料出してくる、残業代払わない、壊した社用物は弁償、様々ありました。

 

そこで今いる会社には面接で内定をもらい、本採用の連絡が来た時に「後々にお互いが言った言わないを避けるため雇用契約書を交わさせてください」と営業所の所長に言ったところ、「今までこんなの出した事ないけど特別に出すよ」としっかり厚生労働省のガイドラインに沿って記入された 雇用契約書 を作成してお互いに押印し正式な契約を結びました。

それが後に200万円を生み出す金券になりました。その契約書の本書は管理が悪かったせいか会社側にはありませんでした。管理が悪すぎる!!

あの時 雇用契約書を交わししっかり保管していてよかった。

その後の転勤時の労働条件通知書(変更)等も要求して前社長(会長)の署名もいただいたので現在の係争に有利に役立たせていただいています(本当に管理の悪い会社で最近(3年前の)契約書も紛失してる)。

 

なので皆さんも労働条件通知書兼雇用契約書は出来るだけ貰ってください。

厚生労働省で様式も出てます。

(出所 厚生労働省 労働条件通知書 テンプレート)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf

 

それか面接若しくは入社時に給与等の労働条件の説明を受ける時は録音してください。その記録はあなたを守ってくれますから。

中には法律知らな過ぎて勝手に雇用契約書を会社の都合のいいように勝手に変えてくる、もはや犯罪行為(有印私文書偽造罪)の社長もいるので自分が持っているハンコで押印してください。

今日は以上にします。