公文書開示請求をしよう!!

おすすめの開示請求!!

 

下記の開示請求をおすすめします!!

 

開示請求書に別紙のとおりと書いてから下記の文章を添付しましょう!!

 

赤字の「○○市」の部分はご自分の住んでいる市町村の名前に変えてください。

また各市町村で情報公開条例が微妙に違います

(だいたいは同じような条例ですが)

良い機会なので「情報公開条例 ○○市」で検索してご自分の住んでいる市の情報公開条例を一度読んでみてもいいかもしれません。

 

なお、こちらのひな型は、名古屋市相手に情報公開請求、不開示に関して裁判をして勝訴した

あま市在中の安田さんが考え教えくださったものです。

 

「法律的な知識が自分や家族を守る武器になる。そしてその武器で市や国を相手に戦うこともできる」

安田さんのこちらの言葉に感激しました。

安田さんから頂いたこちらの「武器」「魔法の言葉」

 

自分たちの住んでいる町のワクチン被害を数字として引っ張り出して流れを変えましょう!!

条例の数字は参考にして、合ってるかどうかは各自で条例を調べて入れてくださいね!!

黄色マーカ―が引いてあるところです!!)

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別紙

公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

新型コロナワクチンの接種が始まった2021年2月1日より開示請求のあった現在(開示請求する日を記入)まで

①市内の全死亡者数

②①について死亡日、死亡日時点の年齢、性別、ワクチン接種の有無、接種ワクチンの全ロット番号、全ワクチンの接種日、死因

参考

1、○○市の情報公開条例3条は、実施機関に対し、条例の解釈及び運用に当たって文書の開示を請求する権利が十分に尊重するとともに、個人に対する情報がみだりに公にされることがないよう最大限に配慮することを求めており、同条例7条2号は○○市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資するという同条例1条の目的と、個人のプライバシー等の権利利益の保護の要請を重視するあまり、市民の知る権利の要請への配慮に欠けることになります。この様な点に鑑 みれば特定の個人の識別可能性が抽象的なものにとどまる限り、「特定の個人を識別できるもの」には当たらないと解するべきである。

2、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下情報公開法という)6条2項(条例でいう8条2)にいう同法5条1号(条例でいう7条2)の情報とは個人の情報であって開示された情報と一般人が容易に入手し得る情報と組み合わせると特定の個人が識別される場合も含むが、当該個人と特別に関係がある者のみが有している情報と組み合わせることにより特定の個人が識別される場合までは含まないと解される。(東京高等裁判所平成15年11月13日判決参照)

※情報公開法2条1項に定義する行政機関に○○市は該当しないが同法25条において、「地方公共団体の情報公開」とする定めがあること、また平成11年の情報公開法の制定を踏まえた規定が○○市の条例で制定されている(憲法94条)ことは考慮されたい。

上記「参考」1,2のとおり本件公開請求①②の事項は○○市情報公開請求第7条2号でいう「個人識別情報」や「権利利益侵害情報」とはならないため、全部非公開又は、不当な部分公開にならないよう判断されたい。

 

令和 〇年〇月〇日

公開請求者 ○○○○

 

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別紙作成者安田さん

ありがとうございました。