司法の山を見まわして

司法の山を見まわして

司法書士の宮前知光と申します。
世界遺産「富岡製糸場」の近所で開業しております。
業務と関係したりしなかったりの、日々の雑感を綴ります。

家 土地・建物の権利登記          〒370-2316 

流れ星 相続に関する各種手続          群馬県富岡市富岡1622-8

もみじ 遺言・生前贈与の活用          司法書士 宮 前 知 光

銀行 抵当権設定・抹消登記          TEL 0274-63-0311

ビル 会社の設立・変更登記          FAX 0274-63-0213

がま口財布 過払金回収・債務整理 など      ◎お気軽にご相談くださいひらめき電球

いったい何のブログなのだ、と思われているんだろうな、と思うことには慣れているのですが。

たしかにぜんぜん司法書士っぽくないことばかり書いているので、たまには司法書士にしかわからない話題でもぶち上げてみましょうかイヒ

 

このあいだ、某法務局に相続と抵当権抹消の登記を連件で申請したところ、完了後、相続だけでなく、抹消についても登記識別情報通知が発行されてきたんですよ。

びっくりでしょ?

意味不明でしょ?アセアセ

 

なんだろう、暑すぎて法務局のシステムが狂ったのか?

それともやはり暑すぎて、私の目に幻が映っているのだろうか。

それにしちゃリアルに手ざわりあるしなぼけー

 

などと戸惑うこと数十秒。

法務局に電話して現状を伝えますと、登記官のおねえさん動揺。

お役所にとって一番の恐怖はこの奇妙奇天烈な紙が世に出回ってしまうことでしょうから(権利関係的には無害だけど)、先回りして「すぐお返ししますね」と言ってあげますにやり

 

以前から薄うす感じてはいたんですけどね。

オンライン申請とかいいつつ、法務局サイドの作業、けっこう手動の要素多めなんですよね。

今回のありえない登記識別情報通知を見て、こりゃあそんな半端な制度に産み落とされた鬼子だな、なんて思っちゃいましたうーん

 

え?

記念にコピーか写真ぐらい取らなかったのかって?

さあ、どうでしょうねえウシシ