このブログでは、相続・名義変更に関する手続きの中でも、

なるべく急いでやる必要がある手続きについて書いていきます。

 

  準備

全く初めての事なので、何をすれば良いのか全く分かりませんでした。

ネット情報も膨大で、まとまってなかったりもするので、本を購入しました。

 

私が購入したのは、身近な人が亡くなった後の手続のすべて(新訂版)です。

 

オンラインで購入し、アメリカに戻る日の午前中に届いたので、

アメリカに戻る飛行機の中で、読みながらアメリカに戻りました。

 

 

  死亡診断書の手配@病院

父は病院で亡くなったので、亡くなった10月19日に、

医師から死亡診断書が交付されました。

 

今後の手続の際に提出を求められることが多々あるので、

何部かコピーを取っておく必要があります。私は10部コピーしました。

 

  死亡届の提出@市区町村役場

病院で発行された死亡診断書の左半分が死亡届になっています。

死亡届は、葬儀社の方が火葬許可申立書と共に、

区役所に提出してくれました。自分で提出する場合は死亡後7日以内です。

 

  世帯主変更届@市区町村役場

実家には、両親で住んでおり、

残された世帯員が1名の場合に当てはまったので、

世帯主変更届は提出の必要がありませんでした。

 

提出が必要な場合は、死亡後14日以内です。

 

  健康保険資格喪失手続き@市区町村役場_保険年金係

父は75歳以上だったので、後期高齢者医療資格喪失届を提出し、

同時に健康保険証を返却しました。

 

申請先は、葬祭費・高額療養費の申請先と同じ保険年金係なので、

同時に葬祭費も申請しました。死亡後14日以内に提出が必要です。

 

  葬祭費(埋葬費)の申請@市区町村役場_保険年金係

故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は、

葬祭費が支払われ、会社員等で健康保険に加入していた場合は、

埋葬料(または埋葬費)が支払われます。

 

葬儀を執り行った日の翌日から2年で時効となります。

 

葬儀に支払った領収書が必要です。

 

申請先は、上記の健康保険資格喪失手続きと同じ保険年金係なので、

葬儀の領収書を入手次第、まとめて申請すると楽です。

 

  高額療養費の申請@市区町村役場_保険年金係

故人の負担した医療費がある一定以上だった場合に、申請できます。

 

上に記載した健康保険資格喪失手続きと葬祭費の申請と同じ保険年金係で

申請する物になるので、該当する場合は3つまとめて一緒にやると楽です。

 

診療月翌月から2年以内に申請が必要です。

 

  介護保険資格喪失手続き@市区町村役場

介護保険の資格喪失手続きをし、被保険者証を返却しました。

死亡後14日以内に申請が必要です。

 

  高額介護サービスの請求@市区町村役場

該当しなかったので、請求しませんでした。

 

  戸籍謄本の準備@市区町村役場

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。

法定相続人全員分の、現在の戸籍謄本を用意しました。

 

父の戸籍謄本は、産まれてから死ぬまでの戸籍謄本を用意しました。

故人の戸籍謄本が、産まれてから死ぬまでの物が必要になるのは、

法定相続人を特定する為です。

 

父の場合は、1回だけ本籍地を変更していますが、

それ以外に、法改正があったので、戸籍謄本は全部で5通でした。

 

  法定相続情報証明制度@法務局

2017年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,

各種相続手続に利用する事ができる法定相続情報証明制度が始まりました。

 

相続手続では,故人の戸除籍謄本等の束を、

相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。


法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、

併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、

登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。


その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを出すことで、

戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなる便利な制度です。

 

法定相続情報一覧図のフォーマットは、こちらからダウンロードできます。

 

我が家も、この制度を利用しましたが、戸籍謄本の束を用意する事なく、

この一覧図だけで対応してもらえたので、とても便利でした。

 

  住民票の写し@市区町村役場

相続・名義変更手続きで必要になる書類です。

父の住民票、それから日本にいる家族の各々の住民票を用意しました。

 

私は非居住者で住民票が取れないので、

アメリカに戻ってから、領事館で在留届を取得しました。

 

  印鑑証明書@市区町村役場

日本にいる家族の各々の印鑑証明を用意しました。

 

私は非居住者で印鑑登録ができないので、

アメリカに戻ってから、領事館でサイン証明を取得しました。

 

日本にいる間に、公証役場でサイン証明を5500円で取得したのですが、

そのサイン証明は結局、使用しませんでしたえーん

 

サイン証明には、2種類あります。

 

1つが、公証役場で取得した所定紙タイプ

もう1つが、領事館で取得した割印タイプです。

 

所定紙タイプとは、申請をした人の署名を単独で証明するもので、

そのため、単独型と呼ばれる事もあります。

元々の書類とは一体化させず、筆跡が同じ事で証明をします。

 

割印タイプとは、在外公館が発行する証明書と、

申請をする人が領事の面前で署名をした私文書(遺産分割協議書等)を

綴り合せて割印を行う形式です。

 

大使館職員の面前で持参をした書類に署名・拇印をすると、

その「署名・拇印をしたのは、申請者本人です。

職員が立ち会い、証明しました」という証明書が貼り付けられます。

その為、貼付型と呼ばれる事もあります。

 

一般的に金融機関での名義変更は、所定紙タイプで行えるようです。
しかし、一部の金融機関では割印タイプが要求される事がある事と、

遺産に不動産があり、その不動産の名義変更を行う場合には、

所定紙タイプでは、申請を受け付けてもらえない場合があるようです。

 

しかしながら、一部のネット情報では、上申書を添付して、

所定紙タイプで不動産名義変更が行えたという情報もあり、

東京と地方の法務局に電話で確認しましたが、

東京法務局は、「所定紙タイプでも出来るかもしれないけど、

割印タイプの方が安全かも。」という回答で、

地方法務局は、「東京と同じ基準で」という回答でした。

 

所定紙タイプにしても、割印タイプにしても、

いずれにしても在留届をもらいに、領事館に行かなければいけません。

領事館は、家から車で2時間程。渋滞になると4時間超の日もあり、

1日で往復して帰ってくるのは厳しいので、泊りになります。

 

領事館は平日しかやっておらず、私だけで行くのは心配なので、

夫に来てもらうとなると、仕事を休んでもらわないといけません。

 

ケース① 所定紙タイプで提出し許可される場合

  • 日本公証役場のサイン証明 5,500円
  • アメリカ領事館で在留証明 $9.00
  • 領事館近くのホテル代 $100.00×1回分
  • 1回分の日本への書類郵送料

 

ケース② 所定紙タイプで提出し却下され、割印タイプ再提出の場合

  • 日本公証役場のサイン証明 5,500円
  • アメリカ領事館で在留証明 $9.00
  • アメリカ領事館でサイン証明 $12.00
  • 領事館近くのホテル代 $100.00×2回分
  • 2回分の日本への書類郵送料

 

ケース③ 最初から割印タイプを提出

  • 日本公証役場のサイン証明 5,500円
  • アメリカ領事館で在留証明 $9.00
  • アメリカ領事館でサイン証明 $12.00
  • 領事館近くのホテル代 $100.00×1回分
  • 1回分の日本への書類郵送料

 

ケース①で出来るのが一番安くて楽なのですが、

東京と地方法務局に電話で確認しても、所定紙タイプでOKと

明確な回答をもらえておらず、却下される可能性があったので、

ケース②とケース③で比較して、時間とお金がより節約できる方の

ケース③で進める事にしました。

 

領事館は、予約が必要です。

 

在留証明の窓口申請は、申請当日に発行可能です。

また2023年11月28日からオンライン申請が可能になっています。

 

オンライン申請の場合は、オンラインで申請した後、

領事館まで書類を取りに行く必要があります。

 

在留証明には、以下4種類があります。

  • 形式1(一般用)
  • 形式1(年金用)
  • 形式2(一般用)
  • 形式2(年金用)
 
今回は、相続・名義変更に必要で、現在のアメリカ住所が必要なので、
形式1(一般用)を使用しました。
もしも過去の住所まで必要な場合は、形式2になります。
 
準備した書類は、以下の通りです。
  • 在留証明願(WEBでダウンロードし、PDFで編集作成)
  • 日本パスポート
  • アメリカVISA
  • 日本戸籍謄本コピー
  • アメリカドライバーズライセンス
 
サイン証明はオンライン申請はできず、窓口申請のみです。
準備した書類は、以下の通りです。
  • 署名証明申請書(WEBでダウンロードし、PDFで編集作成)
  • 日本パスポート
  • アメリカVISA
  • 遺産分割協議書(後述します)
 
形式1の貼付型にチェックを入れ、遺産分割協議書を持参して申請しました。
 

 

  年金受給の停止と、未支給年金の請求@年金事務所

年金受給者が亡くなった場合は、年金受給を停止する手続きと、

未支給年金がある場合は、未支給年金の請求をします。

 

年金事務所に電話し、予約を取って事務所に行き、手続きしました。

死後、できるだけ速やかに申請が必要です。

 

  遺族年金の請求@年金事務所

該当する場合は申請が必要です。我が家は該当しませんでした。

申請する場合は、時効は5年です。

 

遺族年金がもらえない場合でも、寡婦年金・死亡一時金・児童扶養手当に

該当する場合があるので、自分で調べたり、

分からない場合は年金事務所に確認してみてください。

 

  名寄帳と評価通知書@市区町村役場

不動産の名義変更に相続税がかかるのか確認するのに必要です。

 

更には、相続税がかからないとしても、名義変更には登録免許税がかかり、

その登録免許税を計算する為に、不動産の評価額を知る必要があり、

それを知る為の資料として、名寄帳と評価通知書を取り寄せました。

 

評価通知書は、市区町村によっては、固定資産評価証明書になります。

 

  まとめ

死後、急いで必要になる手続きについてまとめました。

次のブログでは、落ち着いたらやる手続きについて書いていきます。