4月から雇用契約書を締結する際に、無期転換申込権を持つ労働者に対して通知することとなりました。

 

無期転換とは、

「有期雇用契約が通算5年を超えると次回の契約から無期雇用契約にすることを申し出ることができる」というものです。

 

有期雇用契約とは、

名称を問わず雇用期間が定められているものを指します。

アルバイト、パート、契約社員、嘱託社員、非常勤、派遣社員、日雇、など名称は様々ですが、有期雇用であれば該当します。

 

無期転換者の労働条件は原則として雇用期間が無期になること以外は変わりませんが、就業規則に「変更する場合がある」と定めていれば変更可能です。

労働者は無期転換を申し込む前に就業規則を確認することが望ましく、会社は就業規則をいつでも閲覧できる環境にしておく必要があります。

 

また、無期転換者は正社員でも有期雇用者でもない新しい雇用区分となります。

会社は新しい雇用区分に対してのルール決めが必要ですが、特に雇用の終了(=定年)について検討する必要があります。

正社員と同じ定年にするもよしですが、定年後再雇用や無期転換日の年齢が正社員の定年を超えていた場合については、別の定年(=第二定年)などの設定を検討することとなります。

 

業種によっては高齢者の従業員が多い会社もありますよね。

 

当事務所は、定年に関する制度設計についての相談も承っております。

相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいね。

 

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