4月から雇用契約書に記載する事項が追加されます。

(前回の無期転換についても解説しています)

 

1,就業場所・業務の変更の範囲

2,有期契約の更新上限の有無と内容

3,無期転換申込機会・無期転換後の労働条件

 

具体的には、、、

1,採用時点で想定される変更範囲を

  記載すること

2,更新に上限があれば記載すること
  (通算〇年、更新回数〇回など)

3,契約期間が通算5年を超えてて無期転換を

  していない有期労働者に対して、

  契約更新の都度、無期転換申込権がある

  ことを記載すること。

  また、有期⇒無期になる以外の労働条件が

  変わるならばその内容を記載すること。

 

記載例は、厚労省HPにサンプルがあります

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

 

無期転換申込権については、明示することに

より自分がその権利を持っていることを

知るため、申込が増えることが予想されます。

労働者から申込をされたら会社は拒否できません。

 

例えば、有期のパートタイマーが無期転換すると無期パートタイマーとなります。

さて、無期パートタイマーさんって何歳まで働くことができるのでしょう?

期限がないのでずーーーっとです。

ですので、会社は無期転換した労働者に対する

『定年』を設けるなどの対応が必要となります。

正社員と同じ年齢の『定年』にすることが

多い印象です。


4月まであと2ヶ月となります。

非正規社員の制度設計についてお困りの方、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

https://www.wisteria-sr.com

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました😊