4月から雇用契約書に記載する事項が追加されます。
(前回の無期転換についても解説しています)
1,就業場所・業務の変更の範囲
2,有期契約の更新上限の有無と内容
3,無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
具体的には、、、
1,採用時点で想定される変更範囲を
記載すること
2,更新に上限があれば記載すること
(通算〇年、更新回数〇回など)
3,契約期間が通算5年を超えてて無期転換を
していない有期労働者に対して、
契約更新の都度、無期転換申込権がある
ことを記載すること。
また、有期⇒無期になる以外の労働条件が
変わるならばその内容を記載すること。
記載例は、厚労省HPにサンプルがあります
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
無期転換申込権については、明示することに
より自分がその権利を持っていることを
知るため、申込が増えることが予想されます。
労働者から申込をされたら会社は拒否できません。
例えば、有期のパートタイマーが無期転換すると無期パートタイマーとなります。
さて、無期パートタイマーさんって何歳まで働くことができるのでしょう?
期限がないのでずーーーっとです。
ですので、会社は無期転換した労働者に対する
『定年』を設けるなどの対応が必要となります。
正社員と同じ年齢の『定年』にすることが
多い印象です。
4月まであと2ヶ月となります。
非正規社員の制度設計についてお困りの方、当事務所までお気軽にご相談ください。
最後まで読んで頂きありがとうございました😊