現在の法律では、定年は満60歳以上でなければならないと定められています。

また、定年後再雇用という形などで満65歳までの雇用措置が義務付けられています。

 

つまり、会社は従業員が65歳まで働ける仕組みを作らなければいけません。

 

ですが、従業員といっても

正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど様々です。

 

定年や65歳までの雇用はすべての従業員が対象なのでしょうか?

 

答えはNOです。

 

「定年」は期間の定めのない雇用契約の従業員に適用される制度であり、多くの会社では正社員が該当します。

それに対して契約社員・パートタイマー・アルバイトは期間の定めのある雇用契約がほとんどであり、それらは雇用契約の更新を繰り返しているため「定年」の概念はありません。

ただし、形式的に更新をずっと繰り返しているような場合は、実質的に期間の定めがないのと同じとみなされる場合もあります。

 

期間の定めのある雇用契約の場合は、

・あらかじめ更新の上限を設ける

・更新しない「雇止め」

で雇用を終了させることはできますが

定年で終了することはありません。

 

パートタイマーの就業規則に定年を定めている場合、対象者を無期転換者に限定し、それ以外は雇用の上限などを定めるといった見直しをされることをオススメします。

 

ん?無期転換者ってナニ?

と思われた方、4月から無期転換者が増えるかもしれませんので確認しておきましょう。

 

詳しくは次回。。。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました😊

 

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