23日に傍聴に行った殺人事件の判決がありました。
 懲役3年、執行猶予5年です。

 京都新聞の見出しにもこうあります。
 「81歳妻に猶予判決
 裁判員裁判 木津川「老老介護」夫殺害」

 さらに新聞によると、
 判決は、被告が▽息子の援助を期待できなかった▽夫の重蔵さんは被告以外の介護を拒み、施設入所も望めなかった−とし、検察側の「負担を軽減する余地はあった」との主張を「現実味が乏しい」と退けた。「2年以上の献身的な介護、夫が被告以外と意思疎通しにくかったことを考えると、長年連れ添った夫のため、一人で介護を背負わなければいけないと思いつめたのはやむを得ない」と結論付けたとのことです。

 傍聴していたわたくしとしてはほぼ予想どおりの判決です。

 今日の社会福祉士受験対策講座「更生保護」の時にも、この事件の話しをしましたが、受講生は授業内容と関係づけて聴いてくれました。
 傍聴行ってみたいという声が多く出ていました。
 更生保護という分野は、日ごろに縁遠い受講生も多いので、傍聴や関係機関見学などを入れて行くのがいいかもしれません。

 一つ一つのケースをしっかりととらえていく姿勢、これが更生保護の思想にも大切な視点です。
 「目には目を歯には歯を」に代表されるような応報刑の発想だけではなく、どのようにすれば、再犯が防げるのか、その人は立ち直るのかをいうことを考える目的刑、教育刑の意義を理解していくことがその出発点だと思います。