本日は、京都市青少年活動推進協議会専門委員会でした。
 2年前から委員として、いろいろ勉強させていただいていますが、
再任しての初めての会議です。
 そこで、座長にということになりました。

 22人の委員の方々のこれまでの経験や視点などを大事にしながら、ユースアクションプランをリニューアルしていかねばなりません。

 大変ですが、これも勉強と思って、取り組んでいきたいと思います。

 以下は、わたくしが書いた文章です。
 原典:「次世代育成支援としてのユースサービス -青少年の自己成長を支援するということ-」 『生活へのまなざし PartⅡ』 ナカニシヤ出版 2008年

青少年問題から青少年育成へ

我が国においては、1949(昭和24)年、国会における青少年犯罪防止に関する決議を受け、閣議決定により内閣官房に青少年問題対策協議会が設置され、1950(昭和25)年には、総理府の附属機関である中央青少年問題協議会に改組された。
 その後、1966(昭和41)年、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的、総合的施策の調査審議を行う機関として青少年問題審議会が総理府に設置されるとともに、青少年行政における総合調整機能の強化に向けて、同年、総理府に青少年局(その後、総務庁青少年対策本部)が設置された。
 また、地方レベルでは、地方青少年問題協議会法というものが制定されていた。この法律は1957(昭和32)年に施行されたものであるが、都道府県及び市(特別区を含む。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。)を置くことができるとされ、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議することがその役割となっている。
 このように青少年に関する施策は、少年非行抑止の対策として展開されてきていたことがわかる。
 確かに、少年非行抑止のために青少年の健全育成に関する施策が講じられるということについては、社会の耳目を集めるような青少年が加害者となる事件、被害者となる事件が社会全体の不安感を増長している現在においてもその必要性は予定するものではない。しかし、ここで違和感を感じるのは、青少年対策本部、青少年問題協議会という名称である。名は体を表すというが、青少年対策本部、青少年問題協議会という名称の根底には、問題のある存在としての青少年とそれに対策を講じる存在としての大人、対策を講じられる客体としての青少年と対策を講じる主体としての大人といった図式の中で名付けられたという色彩が色濃く表れていると感じざるを得ない。
 この点については、政府としても、従来の非行防止や犯罪等を犯した少年等の保護,矯正,問題行動が見られる青少年への対応等といった取組に引き続き力を注ぐだけでなく,青少年全体の健全な育成環境を整備するという観点をより重視して総合的な施策を展開していくことが必要であるとして、平成11年7月の青少年問題審議会答申「『戦後』を超えて-青少年の自立と大人社会の責任-」においても,「青少年を育成保護施策の対象として客体的にとらえるきらいのある「青少年対策」から,青少年を自己実現を図る主体ととらえ,自律的自己の確立・自己実現支援等を主眼とした総合的な「青少年政策」へと更なる発展を目指すべき」と指摘されるに至っている。これを受け、これまでの「青少年対策推進大綱」を1999(平成11)年10月にはすべての青少年が,社会とのかかわりを自覚しつつ,自律的個人として自己を確立し,自己を向上させていけるよう支援し,また,健やかな成長を阻害する要因を除去していくことに据えるなどを基本方針とした「青少年育成推進要綱」に名称変更した。
 こうした動きを受け、地方自治体レベルでも、例えば、京都市では、「青少年問題」の名称が,非行等の問題行動に対する対処が一般的にイメージされること及び青少年活動の推進を目的に調査審議等を行う附属機関であることをより明確にするという理由から、2002(平成14)年12月に「京都市青少年活動推進協議会」と名称の変更を行っている。また、神戸市でも、2003(平成15)年4月に「青少年問題協議会」から「青少年育成協議会」へと名称変更を行っている。
 こうした動きは、問題のある存在としての青少年と、それに対策を講じる存在としての大人という図式から、育成される存在としての青少年と育成する存在としての大人という図式への転換を意味しているものととらえてよいだろう。