外国籍の方から相談を受けまして

 

色々調べていって

私が知らなかったことを

たくさん知ることになりました。

 

相談者は

20年近く日本に住んでいたのに

審査が厳しくなって

ビザの更新ができなくなってしまいました。

 

この方はすぐに行政書士に頼んで

手続きを教えてもらい難民申請もして

「特定活動」による

短期滞在が認められていました。

 

難民申請は結果待ちで

今までと同じ中長期滞在用ビザはないものの

不法滞在にはなっていません。

 

「特定活動」という立場は

他に分類できない人たちを

「特定活動」としているらしいです。

 

何をする「特定活動」なのか?

それによって就労可能かどうかが違うそうで

当事者のパスポートに「指定書」というのが入っていて

これに就労可能か不可か書いてあるそうです。

 

帰国準備期間として認められた短期滞在なら

就労は認められないそうです。

 

でも急に働けなくなったら、どうやって生きていけっていうのか。

 

中長期滞在用ビザがなくなると、住民票がなくなってしまいます。

子育て支援の医療費助成や児童手当も貰えなくなります。

これは保護者にわたすお金なので子どもの権利とは違うようです。

子どもの権利として義務教育課程のお子さんは、

住民票がなくなっても学校に通い続けられます。

 

国民健康保険は中長期滞在用ビザから短期滞在用ビザになっても

継続可能です。

ただし、市役所の国民健康保険課の窓口に

申し出なければなりません。

 

入国管理局だけじゃなく

市役所の窓口に行かないと

国民健康保険は継続できなくなります。

ビザの切り替えがあった場合は

早めに市役所の窓口に行きましょう。

 

手続き各種、知っているか否かが大きいです。

早めに誰かに相談しましょう。

日本共産党でもいいです。

 

 

民間支援団体も頼れます。

 

 

 

 

一方で、入国管理局様よ日本国様よ

いきなり働けなくするのやめてください。

収入が絶たれると困ります。

 

せめて1回警告とかにして

いきなりビザ取り消しとかしないでください!

 

頼れる所に頼っても

打てる手を打っても

まだ困っています。