大宮のスカウトマン・トモキです(^∇^)
既に勤務されている方は理解済かもしれませんが、今後検討されている方に知っておくべきお話です。
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■改正前までは『本籍地入り住民票』は不要だった!?
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平成24年7月までは、戸籍入りの住民票(正確には住民票の写し)までは不要でした。
理由は、「住民票は日本国籍をもっている者にしか発行されなかった」からです。
住民票をもっていること自体で、その人が日本の国籍を有している国民と分かったからです。
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■改正後、必要となった経緯には納得の理由が・・
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ただ、平成24年7月以降は「外国人も住民登録ができる事」になり、住民票が発行されるようになった為、
その影響で本人確認としての確認事項に「国籍」含む厳正さが生まれたんですね。
中には不要とするお店もあります、が
個人的な見解として「無許可店」なのかなって思っちゃいますよねー
安心して働ける背景を感じる事は難しいように思えます。
なんせ居酒屋のアルバイトや旅館勤務でも求められる話ですしねw
「許可を取らない理由」・・想像ですが
■未成年者の就労
■滞在資格の無い不法入国した外国人の就労
など考えちゃいますよね。
万が一何かあった時に、知らなかったでは済まされないですからくれぐれも気を付けて下さいね。
まーあんましそんな店は少ないかとは思いますが。。そう信じたいですが 苦笑
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>※参考情報
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(確認書類)
第二十一条 法第三十六条の二第一項 各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
■旧規定:住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
■新規定:住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号 及び第五号 に掲げる事項が記載されているものに限る。)
住民基本台帳法第七条第二号:出生の年月日
住民基本台帳法第七条第五号:戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
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