さて、前回の続き・・・。

銀行取引約定書に記載されている「期限の利益喪失事項」について

書いてみたいと思います。

 

そもそも、「期限の利益」って何なのか?

 

期限が定められていることによって

債務者が受ける利益

を言います。

 

例えば、借金の返済期限が設定されている場合、

債務者はその返済期限が到来するまでは返済する義務はなく、

返済を求められることもない。

 

という事なんです。

 

ですから、毎月の元金返済と利息の支払いをきっちりやっている限り、

最終弁済期限までは、「残りのお金、一括で返して欲しい」

と言われる事はありません。

 

ただ、これにも例外事項がありまして、

それが、期限の利益「喪失」事項です。

 

では、この例外事項にはどんなものがあるのか・・・。

 

これは2パターンあります。

ひとつは、一定の自由に該当した場合、当然に期限の利益を喪失する

「当然喪失事由」

もうひとつは、一定の事由が生じた場合、債権者の請求によって

期限の利益を喪失する「請求喪失事由」

 

以上の2パターンあります。

 

簡単に纏めると・・・

 

①当然喪失事由

  ・破産、会社更生手続開始、会社整理開始の申し立てがあった時

  ・取引停止処分(俗に言う「不渡り」)を受けた時

  ・差押え命令の通知が届いた時

  ・所在が不明になった時

 

②請求喪失事由

  ・債務の履行遅滞

  ・担保目的物の差押え、競売手続きの開始

  ・取引約定違反

  ・債権保全が必要だと判断した時

 

この「期限の利益喪失事項」は本当に良く出来てるなぁと思って読んでました。

①の当然喪失事由はさることながら、②の請求喪失事由の最後、

「債権保全が必要だと(金融機関が)判断した」場合、期限の利益を喪失する

訳ですから、極論で言えば「金融機関の都合でどうにでもなる」という事です。

 

でも、普通は、期限の利益喪失事由に該当するような事があっても

都度相談していれば、対応を考えてくれますので、先ずは相談する事です。

 

相談せず放置。金融機関を怒らせると、「期限の利益喪失事項」という武器を

使って攻撃してくるという事です。

 

税金滞納での預金口座や担保不動産の差押え

転居による郵便物付不着

 

些細な事でも、期限の利益喪失事由に該当するので、

一応は気をつけておいた方が良いですよ。

 

次回は、また営業活動の話に戻ります・・・。