皆さまこんにちは

今日の奈良はいい天気晴れ

春のような陽気です。

 

さて、タラタラと思いつくままに書いてき債権書類編ですが、

今回は、その中核部分である

「私製手形(根保証手形)」

について書いていきます。

 

手形とは・・・

「記載されたを金額を、記載された支払期日に支払う事を約束するために作成された証書」

のことを言いますよね。

 

      (上矢印約束手形)    

 

     (上矢印為替手形)

      

手形には「約束手形」「為替手形」の2種類あり、

振出人が支払いを引き受ける「約束手形」、

引受人が支払いを引き受ける「為替手形」という違いがあります。

 

手形の種類はさておきまして、商工ファンドでは「私製手形(根保証手形)」を

債権書類として預かっていました。

「私製手形」とは金融機関発行の統一手形用紙を用いない商業手形のことで、

金融機関では効力を持ちませんので

手形交換所に持ち込んでも換金は出来ませんが、

手形法上の要件を満たしていれば有効な手形と見なされます。

 

商工ファンドはこの仕組みを利用しました。

振出人を債務者、連帯保証人とし、受取人を商工ファンド、

支払期日を「一覧払い」とした商工ファンド特製の約束手形を振り出させ、支払期日に返済しなかった場合、

この手形を元に「手形訴訟」と呼ばれる裁判を起こします。

 

ちなみに、「一覧払い」って、「この手形を呈示されたら、直ぐに払いなさい」ということなので、

かなり強烈です。

 

「手形訴訟」を商工ファンドが提訴するメリットは・・・

①手続きが簡易・・・手形訴訟で用いられる証拠は手形や契約書などの書面に限られる為簡単

②結論が早い・・・上記書類が証拠となる為、事実確認に時間が掛からず、原則即日結審。

手形や契約書といった証拠書面を持っている商工ファンドが圧倒的に有利

③債務名義が取得できる

 

「債務名義」って聞きなれない言葉だと思います。

私も、事業者金融の世界に入って知った言葉です。

 

債務名義とは・・・

「債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行う際に、その前提として必要となる

公的機関が作成した文書のことを言う」

こう書いてありました。

 

さらに、だいぶマニアックですが、「債務名義」の種類を書いてみます。

 

①確定判決

②仮執行宣言付判決

③和解調書

④調停調書

⑤執行認諾文言付公正証書

⑥仮執行宣言付支払督促

 

多くの人にとって馴染みのない言葉ばかりで、

何となくイメージが沸きそうなのが「判決」とか「調書」

といった言葉だと思います。

以前書いた「公正証書」も入ってますね。

 

ザックリ、裁判で勝ったとき、借入先と裁判所を通して和解したとき、

離婚調停で協議が整ったとき・・・

こんな場合に得られるのが「債務名義」。

 

この書面を元に「差押え」の申し立てをすると、

相手の急所を押える事が出来、

回収交渉をスムーズ且つ有利に進められる。

これが、最大の狙いだった!!

 

ということで、次回は「写真」について書きますので

良かったら、また読んでみて下さい!!!!