皆さま、おはようございます晴れ

今回から債権書類の具体的な中身について書いていきたいと思います・・・

 

第一弾は「金銭消費貸借契約書」

一般的によく言われる「借用証書」です。

 

いつ・誰が・幾ら借りて・いつまでに・どうやって返すのか・・・他約束事は・・・。

こんな事が書いてあります。

当時、「商工ファンド」の借用証書には「公正証書作成嘱託委任状」が2枚目に

付いていました。

 

そもそも公正証書とは何か?という話なんですが・・・

 

「私人からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書」

(法務省のHPから抜粋)

 

‟ちょっと良くわからん。そもそも公証人って何?”という方も多いと思いますが、

 

公証人とは・・・

 

「判事や検事など法律実務の経験が豊富で、法務大臣に任命された人」

ざっくりこんな感じでしょうか。

 

公正証書は、そのような法律に詳しい方が作成する書面ですが、

この書面にはどんな意味があるのか・・・。

 

債務者が直ちに強制執行に服する旨に陳述が記載されている場合は「執行力」を有する。

(法務省HPより)

 

「執行力」があるとはどういうことかと言いますと・・・

 

「万が一、返済が滞ったら差し押さえされても構いません」旨の内容が記載された

公正証書(執行承諾文言付公正証書)であれば、

即座に差し押さえの手続きが出来る

というものです。

 

この効力が欲しくて、「公正証書作成嘱託委任状」をお客さんから預かっていたんですね。

 

恐らく、銀行よりはるかにリスクの高いお客さんを相手にしているので、

有事には‟いち早く回収したい”と考える事業者金融業者にとって公正証書は最適ツール。

元々は、期日に返済できなかったら公正証書を作成する事になってましたが、お客さんや保証人さんの

承諾を得ずに最初から作成している事例も多々あったようで、これがまた問題になりました。

 

以後、最初から作成費用をお客さんに負担していただき作成するように改められました。

最初からそうしておけば良かったのにね・・・。

 

ちなみに、この公正証書は色んな使われ方してます。

「遺言」「離婚協議」「賃貸借契約」・・・。

 

ちなみに、私が関わった方で一番印象的だったのは「離婚公正証書」!!

これはまた別の機会に!!!

 

次回は、「連帯根保証契約書」について思い出します!!