さて、今回は「どんな書類を預かって融資をしていたか?書いてみたいと思います。

 

事業者金融業界のみならず、融資業務において債権書類は最も大切なものかも知れません。

銀行なら、融資した資金が返って来なければ、お客さんから預かった預金の満期が来た時に返せない。

銀行の預金は、一般企業の借入金と同じようなもので、期日に利息を付けて返す義務があります。

 

(三井住友銀行のHPよりお借りしました)

この図、子供に銀行の仕組みを説明する為のものみたいで、イメージし易いです。

 

私が在籍していた事業者金融業界はこちら👇会社の方ですね。

 

(こちらも三井住友銀行のHPよりお借りしました)

 

「商工ファンド」は全国の銀行から融資を受け、借入希望の中小企業へ貸し出しを行っていました。

なので、お客さんから貸した資金を返済してもらわないと、商工ファンドが借入先の銀行へ返済出来ない。

返済出来ないと、次の融資を受ける事が出来ない→次の融資を受けれないとお客さんに貸し出すお金がない

→お金がないとお客さんから貸出利息(収益)が貰えない。

だから、債権回収については必死です!!

そういう意味で債権書類は正に「生命線」なんです。

 

で、どんな書類を預かっていたのか・・・。

 

①金銭消費貸借契約書(公正証書作成嘱託委任状)

②連帯根保証契約書

③根抵当権設定仮登記承諾書

④私製手形(根保証手形)

⑤借入割引申込書

⑥写真

 

主な債権書類は上記の通り。

⑥の写真というのが面白いところですが、円満に契約が完了した証としてお客さん、保証人さん、担当者の

3人で1枚の写真に納まります。

楽しい時ならまだしも、借金するのに記念撮影。

嬉しい人なんていませんよ。

あえて言うなら、お客さんは急場が凌げたという事で喜んでいたとは思いますが、笑顔にはなりませんよね。

 

という事で、次回からは上の①~⑤の債権書類について書いてみたいと思います。

また覗いてみてくださいね!!