【概要】
代理とは代理人が本人に代わって法律行為をすることで、その効果は本人に帰属する。代理制度は民法の基本原則である私的自治の原則の拡張・補充する機能を有し、自己に欠けた知識・能力を補い、生活圏を拡大したり、制限行為能力者などが代理制度を利用することで、自らの権利を行使することができる。
代理には法律の規定によって代理行為をする法定代理と、契約などによる新任を受けて代理行為をする任意代理とがある。これらの代理行為は代理人が顕名による意思表示をする事で効果が生じることとなる。
また、代理人が法律行為の主体となる自己契約や、同一代理人が同一法律行為で双方の代理人となる双方代理は原則禁止されており、それらによって為された意思表示は無効となる。ただし、単に債務を履行する場合や、あらかじめ本人と契約の相手方の承諾を得ていた場合は、効果が生じる事となる。

【所感】
代理は、日常の生活での行為に限らず、個人の商行為から企業での高度な取引など、様々な場面で活用されている重要な制度である。これらは自らでは為しえない取引を為すと言う非常に便利な制度である反面、本人に欠けている知識・能力を有する代理人が、本人に代わり法律行為を行うという性質上、代理人の意識ひとつで本人が思わぬ損失を被るリスクを内在する制度である。こういった特徴を見る限り、信用を中心として取引をし、大きく成長した、現代の資本主義を写す鏡のような制度とも言えるのではないだろうか。
その為、少なくとも日本を含め資本主義を採用する国で生活するに当たり、必要不可欠な制度となっている
と思う。また、必要不可欠な制度である以上、本制度を義務教育などの基礎教育でしっかりと啓蒙しておく必要があるのではないか。近年ニュースなどを賑わせている詐欺やその類似取引による被害も、未然に防ぐことができたのではないかと思う。





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【概要】
物権を保護しつつ、取引の安全性を確保する為に、公示の原則がある。これは物権を主張する為には外部から認識できる形で、物権の所在を表示するという制度のことである。
この公示の原則を徹底する上で、不動産や船舶を始めとする規模の大きな動産など、頻繁に物権変動がないものはいいが、通常の動産については資産価値に対し表示する作業が煩雑で、バランスが取れない。
これらの問題を回避する為に、動産については物権の存在を推測される表像を信頼して取引したものを保護する、公信の原則が適用される。そして、それを実現する手段が即時取得の制度である。
即時取得は取引行為の前主の占有に公信力を与え、前主が対象物に対する処分権を持っていなかったとしても、取引を保護する制度で、取得者は無権利者より対象物の権利を得る。
尚、即時取得が認められるためには、以下の条件を満たしている必要がある。
①対象物が動産
②有効な取引行為
③前主が無権利者
④取得者が占有を取得
⑤取得者が平穏・公然・善意・無過失で取得
これらの要件を満たした場合、無権利者からの取得で、前主同様に本来は権利を持ち得ない取得者に対し権利を与えることとなる。その為、承継ではなく原始取得となる。
この即時取得は占有を得ることで認められる制度の為、引渡しによって成立することになるが、占有改定による引渡しでは認められないこと、対象物が盗品や遺失物の場合は民法193条の適用により2年間は本来の所有者より回復請求が認められることに注意する。

【所感】
即時取得は引渡しの方法によって認められるか分かれることになるが、取引の安全性を考えるのならば、占有改定同様に当事者以外からは認識しづらい、指図による引渡しも対象外とするべきではないか?また、占有改定による引渡しの場合も、何らかの方法で第三者にも認識できる方法を取っているのなら保護されるべきではないか?多様な取引が存在し、一つ一つの取引の複雑性も増してきている現代では、現行の制度のままでは対応できないように思う。本制度は、信用と言う取引社会の根底を支える制度である分、より一層深い検討が必要に感じる。



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同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者が相手方の債務の提供がなされるまで、自らの債務の履行を拒絶する権利である。これは双方債務を負っている事が通常である双務契約においては、各自の債務の履行を同時にすべきと、公平の見地から認められるものである。

同時履行の抗弁権が認められるためにはいくつかの要件がある。
①同一双務契約から生ずる双方の債務が存在すること。
 これは債務の同一性を維持している限り、何らかの事情で内容が変更されても同時履行の抗弁権は存続される。
②相手方の債務がともに履行期にあること。
 相手方の債務が履行期前の場合は、相手方の債務の提供が無いことを理由として自らの債務の提供を拒絶することは出来ない。また、後払いの特約がある売買契約のような先履行義務がある債務の場合、売り主は売買代金の受領より先に目的物の引渡しをする必要があり、同時履行の抗弁権を主張することが出来ない。
③相手方が債務の提供をしないで請求してくること
 相手方の債務の提供が不完全な場合、原則として不完全な部分に相当する債務の履行のみ拒絶する事ができる。ただし、軽少または重大な不完全履行の場合は信義・公平の原則に遵い取り扱っていくこととなる。

例外的に、これらの要件を満たさない非双務契約でも、負担付贈与の負担と贈与や契約取り消しの場合の相互の返還義務などにも認められる。

このように基本的名同時履行の抗弁権の要件は、検収の後に代金を支払うという商取引で一般的である異時履行の取引形態には合致せず、通常の商取引では不安の抗弁権などにより支払いを拒絶する事となる。
では、どのような場面で主張されるのか。もっとも有用とされるのは訴訟上でで同時履行の抗弁権を主張することで引換給付判決を期待する場面と考える。
通常取引では双方の債務の履行期を契約で取り決め、履行を相手方が確認後に履行することが契約により決められる事が一般的である以上、私的自治の原則により、その取り決めに遵って進められる。また、同時履行とする場合も同様に契約に盛り込まれるため、相手方の履行が無い限り、自らも履行する義務が無い事となる。
こういった通常取引で想定しない事態や取引外である訴訟上においては、単に債務不履行や不法行為により争う事よりも、引換給付という形で双方調整しつつ本来の履行を促すことで、本来契約の本旨と合致し取引における利益の最大化が実現されるだろう。




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