相続 と聞いて「亡くなった方の持ち物などを引き継ぐことだ」とざっくり知っているでしょう。
法律に照らした表現では
「亡くなった人の財産に属した一切の権利と義務を承継すること」
と、なります。
明確ですね。財産に関わって行っていた行為も権利の元で行われているのですから、相続の対象となるのですね。
本人Aが死亡して、無権代理人のBが単独で相続した場合、無権代理行為は、当然に有効になります。
その場合Bは追認を拒絶出来ません。
本人Aが追認を拒絶したあと死亡し、その後無権代理人Bが単独で相続した場合は、無権代理行為も有効になりません。亡くなる前の本人の意思が承継されます。
逆のパターンで
無権代理人が死亡して本人Aが単独で相続した場合、本人Aは追認を拒絶することが出来ます。
つまり当然に有効な代理行為にはならないのです。
当然?のようで、とても複雑で難しいルールですね。
相続ば何かと大変です。