兵庫県が地域限定で規制を緩和する国の構造改革特区に、空き家などをグループホームに活用する際の条件緩和など計10項目を提案しました。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201404/0006850815.shtml


 県内外の福祉施設での議論を通じて、規制緩和の必要性を実感していました。
グループホームやシェアハウスもそうですが、様々な形態の住み方に対して
建築基準法が追い付いていない。
なんとなく近い寄宿舎に位置づけられることで、既設建物で転用をしようとしても、
廊下の幅や躯体補強など実体的には意味のない改造や投資が必要とされています。

 介護・医療費用の増加懸念や介護職の低賃金による担い手不足が課題となる中、
家賃コストを削減することが重要であり、そのためには建築基準法関連の見直しが
必要です。

 昨年の健康福祉常任委員会でその旨指摘してましたが
今回の特区提案に取り上げられ、実現に向けて動いてほしいと思います。

 

「平成25年7月健康福祉常任委員会議論」

前田
グループホーム等については、認知症向け、精神障害者向け、いずれも全国的に充足率が低いと聞いているが、整備推進に向けた予算が2,000万円程度と少なく、本当にニーズに合わせた供給ができると考えているのか。また、23年度から24年度にかけて、グループホーム等におけるサービス量の増加が目標値を上回っているが、この要因は何か。さらに、「第3期兵庫県障害福祉計画」の最終年度である26年度における目標達成と、次期計画策定に向けた考え方について聞きたい。

障害福祉課長
グループホーム等の整備促進については、現在、施設整備費への助成を行っているところであるが、さらなる整備促進に向けて、住宅部局とも連携し、県営住宅等への整備に向けた事業者とのマッチングにも取り組んでいる。なお、グループホーム等利用者への家賃助成を実施することにより、間接的に事業者の整備意欲が向上するものと考えている。今後も、平成26年度末の目標達成に向けて、さらなる事業の周知等に努めていきたい。

前田
グループホーム等については、建築基準法上は寄宿舎の扱いになっているのか。

課長
そのとおりである。

前田
今後グループホーム等の整備をさらに進めていくためには、新設するよりも既設の建物を活用した方が効率的だと思うが、寄宿舎扱いとなるのであれば、既存建物を利用する上で制約があるのではないか。具体的に運営を進めるに当たって、どのような対策を考えているのか。


課長
県では、これまでに住宅部局とも連携し、市街化調整区域のさまざまな制限について規制緩和を図るなど、グループホーム等の整備に向けた取り組みを進めている。