「要約」 新しいスポーツ行政あり方と推進体制の構築に向けて
・スポーツの役割の多様化により、50年ぶりに国ではスポーツ基本法が全面改正。
・役割は、青少年の健全育成・地域社会の再生、心身の健康の保持増進、経済の活力の創造、国際的地位の向上
・平成20年法改正でスポーツ・文化行政を教育委員会から知事部局に移行可能に。先行実施は16都道府県。
→質問
・多様化するスポーツの兵庫県における在り方をスポーツ推進計画と組織体から明示せよ。
以下、本文
質問の第2は、「スポーツ行政の総合的な推進について」です。
204か国が参加し、全世界で48億人がTV視聴したという、ロンドンオリンピック、パラリンピックの熱狂は今でも記憶に新しく、銀座での凱旋パレードには50万人もの人々が参加するなど、スポーツの素晴らしさを改めて実感した次第です。
さて、そのスポーツをめぐる行政の動きですが、2010年8月に、文部科学省がスポーツ立国戦略を策定しました。また、翌2011年6月にはスポーツを取り巻く社会状況の変化に対応すべく、スポーツ振興法を50年ぶりに全面改正し、スポーツ基本法として施行されました。従来はスポーツを教育活動の一環として位置づけていましたが、今回施行された同法では、「スポーツ権」の確立や、青少年の健全育成、地域社会の交流と再生、心身の健康の増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上等、スポーツの有する多様な役割を明確化するほか、営利目的のプロスポーツや障碍者スポーツも新たに法律の対象とし、地域スポーツクラブの事業支援、国際競技大会の招致・開催支援に特別の措置を規定するなど、新たな視点・施策が盛り込まれています。また、多様化するスポーツの役割を総合的に対応すべく、従来から、スポーツ庁構想があるのは皆さんご存知の通りかと思います。
さて、地方自治体においては、平成20年4月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行により、教育委員会所管の文化行政とスポーツ行政について、学校における体育及び文化財の保護、学校教育活動と一体不可分のものを除き、知事部局に移すことが条例制定により可能となりました。
これにより、スポーツのもつ多様な役割を総合的に推進していくには、首長から独立した教育行政中心の教育委員会では、スポーツ・ツーリズムやスポーツコンベンションの推進さらにはプロスポーツの支援、観光や産業の振興に関わる部分を扱うことには一定の限界があると考えられます。そのことから、既に16の都道府県がスポーツ行政を教育委員会から知事部局に移行し、沖縄県では文化観光スポーツ部を新設し、部長を民間から登用するなど組織・人事面でも新しい展開をスポーツの役割変化に合わせて対応しています。本県において、このようなスポーツの持つ多様な役割を総合的に推進していくには、教育委員会の枠組みを越えて、全庁的な推進体制を構築していく必要があると考えます。
そこで、以上の点を踏まえスポーツが広く国民に浸透し、スポーツ基本法も施行され、スポーツを行う目的が多様化するなか、県として果たすべき役割も広範になっていくものと考えますが、どのように対応していこうとしているのか、ご所見をお伺いします。
・スポーツの役割の多様化により、50年ぶりに国ではスポーツ基本法が全面改正。
・役割は、青少年の健全育成・地域社会の再生、心身の健康の保持増進、経済の活力の創造、国際的地位の向上
・平成20年法改正でスポーツ・文化行政を教育委員会から知事部局に移行可能に。先行実施は16都道府県。
→質問
・多様化するスポーツの兵庫県における在り方をスポーツ推進計画と組織体から明示せよ。
以下、本文
質問の第2は、「スポーツ行政の総合的な推進について」です。
204か国が参加し、全世界で48億人がTV視聴したという、ロンドンオリンピック、パラリンピックの熱狂は今でも記憶に新しく、銀座での凱旋パレードには50万人もの人々が参加するなど、スポーツの素晴らしさを改めて実感した次第です。
さて、そのスポーツをめぐる行政の動きですが、2010年8月に、文部科学省がスポーツ立国戦略を策定しました。また、翌2011年6月にはスポーツを取り巻く社会状況の変化に対応すべく、スポーツ振興法を50年ぶりに全面改正し、スポーツ基本法として施行されました。従来はスポーツを教育活動の一環として位置づけていましたが、今回施行された同法では、「スポーツ権」の確立や、青少年の健全育成、地域社会の交流と再生、心身の健康の増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上等、スポーツの有する多様な役割を明確化するほか、営利目的のプロスポーツや障碍者スポーツも新たに法律の対象とし、地域スポーツクラブの事業支援、国際競技大会の招致・開催支援に特別の措置を規定するなど、新たな視点・施策が盛り込まれています。また、多様化するスポーツの役割を総合的に対応すべく、従来から、スポーツ庁構想があるのは皆さんご存知の通りかと思います。
さて、地方自治体においては、平成20年4月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行により、教育委員会所管の文化行政とスポーツ行政について、学校における体育及び文化財の保護、学校教育活動と一体不可分のものを除き、知事部局に移すことが条例制定により可能となりました。
これにより、スポーツのもつ多様な役割を総合的に推進していくには、首長から独立した教育行政中心の教育委員会では、スポーツ・ツーリズムやスポーツコンベンションの推進さらにはプロスポーツの支援、観光や産業の振興に関わる部分を扱うことには一定の限界があると考えられます。そのことから、既に16の都道府県がスポーツ行政を教育委員会から知事部局に移行し、沖縄県では文化観光スポーツ部を新設し、部長を民間から登用するなど組織・人事面でも新しい展開をスポーツの役割変化に合わせて対応しています。本県において、このようなスポーツの持つ多様な役割を総合的に推進していくには、教育委員会の枠組みを越えて、全庁的な推進体制を構築していく必要があると考えます。
そこで、以上の点を踏まえスポーツが広く国民に浸透し、スポーツ基本法も施行され、スポーツを行う目的が多様化するなか、県として果たすべき役割も広範になっていくものと考えますが、どのように対応していこうとしているのか、ご所見をお伺いします。