おはようございます。税理士の冨田でございます。


国税庁HPに地震に関する国税庁からのお知らせがUPされていましたのでご紹介いたします。


HPはこちら↓

http://www.nta.go.jp/


被災されらた方

その他一般の方

税務署の状況

寄付金・義援金

などが記載されています。


寄付をする方の手続き等もありますが、募集団体(寄付を募集する団体)が寄付金控除(個人は一定の所得控除・法人は全額必要経費算入)の対象となるための確認方法も記載されていますのでご確認くださいね。


一日も早い復興を!

一日でも永い支援を!

経済産業省より小規模企業共済へ加入されている個人事業主を対象に、無利子融資制度の発表がありました。

(制度の内容)

災害貸付時の限度額   現行1000万→2000万かつ無利子

返済開始月         現行翌月  →1年間の据え置き

融資期間(500万以下)   現行3年  →4年

  同  (505万以上)   現行5年   →6年


適用には、自治体や地域の商工会議所が発行する被災証明書が必要となります。


あと、既存の債務についても返済支払に6か月の猶予を設けています。


まだまだ、日々の生活で事業のことまでは頭が回らないかと思いますが、

頑張ってください。

被災地の皆様、お見舞い申しあげます。


遅ればせながら、本日、日本赤十字へ寄付いたしました。


一日も早く復興されることを心よりお祈り申し上げます。