高病原性鳥インフルエンザ擬似患畜確認による防疫措置 | 前橋市議会議員 富田公隆オフィシャルブログ

高病原性鳥インフルエンザ擬似患畜確認による防疫措置


 令和5年1月19日に前橋市内で発生した、高病原性鳥インフルエンザ擬似患畜確認による防疫措置に係る発生農場近隣住民説明会に、状況確認のために行ってきました。

 当該農場の飼養羽数は、約45万羽。近隣3キロメートル圏内には3農場、3~10キロメートル圏内には約35農場があり、3キロメートル圏内の農場では移動制限、3~10キロメートル圏内の農場には搬出制限があるようです。

 今後の対応については、全羽(約45万羽)埋却処分とし、平行して当該農場の消毒が行われます。
 また、緊急消毒ポイントとして5ヵ所に消毒ポイントが設置予定とのことでした。

 明日から本格的な試掘に入り、埋却地の調査を実施、対応マニュアルに適合すれば1月25日までに殺処分を終わらせ、2月中旬には全ての防疫措置を終わらせる予定。
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 農水省の高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルによる言葉の解説等を以下で紹介します。

疑似患畜』(ぎじかんちく)
①家畜防疫員が臨床症状、血清抗体検査及びウイルス分離検査結果により患畜である疑いがあると判断した家きん(例えば、一定以上の死亡率が確認され、A型インフルエンザウイルスが分離された家きん等 。)

②家畜防疫員が同居歴等の調査結果により患畜である疑いがあると判断した家きん(例えば、患畜と同居している家きん 。)なお、患畜が確認された農場(以下「発生農場」という )以外の農場であって発生農場の管理者が日常の飼養管理を行っているもの(以下「同一飼養管理農場」という )で飼養されていた家きんは、イによる疑似患畜として取り扱う。

家きん』(かきん)
 食用などのためにヒトが飼育する鳥類を特に家きんと呼びます。 ニワトリがその代表ですが、アヒルやガチョウなどの一部の水鳥も家きんとして飼育されます。

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死体の処理については、以下のように決められております。
①家畜防疫員は、患畜等の所有者に対し、法第21条に基づき原則として患畜等が確認された当該農場において死体を焼却、埋却又は消毒するよう指導する。ただし、飼養規模、農場の地勢等によってこれらの処理が困難な場合は、別途指示する。

②死体を他の場所にて処理するために移動する場合には、当該死体の消毒、不浸透性容器への密封等必要な措置を講じ、運搬に用いた器材等は使用後、直ちに消毒を行う。

③死体の処理の場所(特に焼却又は埋却の場所)の選定については、当該場所の所有者等の関係者と事前に十分協議し、埋却する場合は、土質、地下水及び水源との関係等について、公衆衛生部局等と事前に十分協議する。

埋却する場合は、原則として、埋却溝の深さは4~5mとし、家きん死体の上は2mの覆土を行う。
 殺処分後、直ちに焼却又は埋却が行えない場合は、死体を消毒する。(今回は埋却により処理されます。)

 なお、感染鶏の肉や卵は、市場には出回る事はなく、まんいち感染鶏の肉や卵を食べても人体には影響はないそうです。