低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が支給さ
国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、低所得の子育て世帯に対する給付金が支給されることとなりました。
ひとり親世帯の方は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が支給されます。
対象児童・支給金額
対象児童=平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成14年4月2日)から、令和5年2月28日に生まれた児童
支給金額=対象児童1人あたり一律5万円
対象者
手続き方法など
1.児童手当または特別児童手当を前橋市から受給している方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方
申請不要です。
児童手当・特別児童扶養手当の登録口座に振り込まれます。
振り込み日については現在調整中です。決まり次第掲載されますので、今しばらくお待ちください。
※ 本給付金の受給を拒否する場合や、解約等により支給口座を変更する必要がある場合は下記書類の提出が必要になりますので、まずは子育て支援課(電話027-220-5701)へご連絡ください。
2.児童手当を職場で受給している方(公務員)または高校生のみ養育している方で、令和4年度住民税金均等割が非課税の方
申請が必要です。
申請期間内に下記の書類を持参し、前橋市保健センター子育て支援課で手続きしてください。
◎本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
◎受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
※受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(申請者本人に限る)を確認できるもの
3. 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準になっている方
申請が必要です。
令和4年1月以降の任意の1か月分の収入額を12ヶ月換算した収入見込額が、本給付金の収入基準額を下回る場合に支給されます。
収入基準額は参考の表「非課税相当収入額」をご確認ください。
申請期間内に添付書類を持参し、前橋市保健センター子育て支援課で手続きしてください。
提出された申請書から、給付金の支給要件に該当するかを審査し、認定となった方には、申請月の翌月20日前後に振り込まれます。
添付書類の例
◎収入を確認する書類(本人および配偶者のもの)
:公的年金(非課税は除く)を受給している方は直近の「年金額改定通知書」や「年金振込通知書」などの写し(コピー)など
:給与収入のある方は令和4年1月以降の任意の1か月分の「給与明細書」の写し(コピー)など
:自営業の方は令和4年1月以降の任意の1か月分の「帳簿」や「売上台帳」の写し(コピー)など
無収入の場合は、窓口で詳細について聞き取りをしたうえで、収入の状況等について記載した申立書を提出していただきます。
◎本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
◎受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
※受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(申請者本人に限る)を確認できるもの
既に前橋市で児童手当を受給している方は口座の情報は不要です。
申請期間
申請の受付開始は、令和4年6月下旬を予定しております。決まり次第、掲載されますので今しばらくお待ちください。