改正マイナンバー法成立
本日、衆議院本会議にて、国民に番号を割当てて行政手続きに利用するマイナンバーの活用拡大として、2018年から銀行などの預金口座や予防接種の履歴管理などにも任意で番号を適用できる改正マイナンバー法が可決、成立した。
平成27年10月からは、住民票のある方にマイナンバーが指定され、地方公共団体情報システム機構から、通知カード、個人番号カード(12桁)が全住民に順次郵送となる。
前橋市のホームページにも詳しく掲載されていますので、関心のある方はご覧下さい
前橋市においても、この改正マイナンバー法における保健分野へのマイナンバー利用拡大は、総務省のICT街づくり推進事業においても高く評価された「母子健康ポータル」の構築(ビックデータ活用とセキュリティ対策)には追い風となりそうだ。