おはようございます。

 

さて、先日の平成29年度の行政書士試験、受験生の方はいかがでしたでしょうか。天候には恵まれましたね晴れ

 

ネットの噂を見ると、今年の難易度は、法令科目は比較的基本的な内容が問われる問題が多かったようですね。鬼門となる個数問題もなかったですね。これで3年連続出題されず。今後も個数問題は出されないのでしょうか。一般知識は、行政書士の業務上、必要かと疑問を感じる問題も複数出題されたようです。一般知識で泣く受験生が多そうです。

 

択一の平均点は高そうなので、記述式で採点調整するでしょうね。総じてみると今年度の合格率は9~10%程度になるのでしょうか。

 

 

 

さて、僕が法律を勉強していて得したなぁと感じたことは、これまでいくつかありますが、今日はその第三弾です。

 

 

債務不履行による契約解除です。

 

ある日、自宅に太陽光発電の営業さんが、やってきて、かなり高額の太陽光発電システムを頭金ゼロの分割支払で売り込んできました。

訪問販売というあたり、ちょっと怪しげなのですが、実に調子のよい営業さんで、妻や子供たちも機嫌をよくしています。

 

システムプラス、無償サポート込みで○○○万円です!頭金なしで太陽光発電ですよ!いかがですか!

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と、テンポ良く話を進めていきます。

 

もともと太陽光は導入したいと思っていたので、「検討して後日連絡します」と言ったところ、「今日契約書を取り交わしさせてください」、と。内心「なぜ?」と思いましたが、妻は賛成しており、あろうことかその日に契約書まで取り交わししてしまいました。

 

しかし、後日、他社と比較してみたところ、この会社は実際はかなり割高だとわかりました。クーリングオフの期間を過ぎてしまっており、悶々としていたところ、営業さんから電話。

 

「お宅の屋根の実寸を測ったところ、当初見積もりのパネル枚数が乗らないことが判明。1枚減らして見積もりを再発行させてください」

 

とのこと。

 

まぁ、よくありがちな話です。ですが、僕は、契約を何とか解除したかったので、これはチャンスかも、と考えました。

 

 

 

早速僕は「この数量パネルが設置できるとの話だったので契約した。それができないなら契約を解除させてください。」と切り返しました。

 

営業さん、まさか解約の話が出るとは思っていなかったようで釈然としない様子でしたが、社内で相談されたようで、後日「お取引解除の件について」という書面と、僕が署名押印した契約書一式が返送されてきました。

 

揉め事を起こさず、無事、割高な太陽光発電システムを解約することができました。ホッとひといきでした。ニコ

 

 

 

ここで整理

 

民法上、債務不履行による解除にについては、履行遅滞(541条)、履行不能、不完全履行(543条)に定めがあり、契約を解除することができます(540条)。

今回のような、債務者(太陽光設置業者)に帰責事由がある契約内容の見直しにより、元々の契約の履行ができなくなる場合は、債務不履行の問題となり、相手方は契約の解除をすることができると定めているのです。

 

 

 

このケースは、たまたま運がよかったですが、民法を知っていたおかげで契約解除を強く主張できました。

この条文を知らないと、いったんクーリングオフ期間も終わったからもう解約できないなぁと諦める人もいるかもしれません。

 

 

 

それにしても、高額な買い物は慎重に判断しないといけない、と反省。ショック

その後、5社を検討し、約半額で希望したパネル枚数を設置してくれる業者が見つかりそちらと契約。良心的で満足しています。ニコ

 

 

法律を勉強すると、得すること、結構ありますよー!

 

長くなりましたが、今日も最後まで読んでいいただき大変ありがとうございました。

 

 

 

毎度本文とは関係ないですが11月の3連休、尾瀬の景色です。