おはようございます!爆  笑

 


 

 

行政書士試験勉強は、ご存知の通り法律系の国家資格試験です。

その中でも、一般的な法的知識・思考力を試してきます。特に、民法、高い難易度の問題が出されますね~。

 

 

さて、今日は「法律を勉強して得したこと」について第2弾紹介したいと思います。

 

 

今日は譲渡担保契約で、自動車を買ったとき、得したかも、って思った話です。

 

 

 

車を買い替えようとしたときのこと。

ディーラー試乗車の払下げ品を紹介してもらい、とても程度が良く、どうしても買いたくなり、契約しようと思ったのですが、ちょうどボーナス直前。一括購入支払いは厳しい。

 

 

で、不本意だけど、自動車ローンを組むことにしました(僕は、住宅ローン以外で借金はしない主義なんです)。

 

 

いろいろ説明を聞いていたなかで、「譲渡担保契約を結んでください」という話に。

 

曰く「ローンを組まれるお客さまには常にお願いさせていただいています」。

 

 

「ん?、ジョートタンポケイヤク?」

 

当時受験生でしたが、こんな契約は聞いたことがない。ですよね。民法に譲渡担保契約は直接は規定されていません。

 

で、どう答えたかというと。。

 

即答できないので、全文読ませてください!

 

 

で、読むと。。

ローンを支払い終わるまでは所有権は移転しない、などと書かれている。

 

 

ん、、、

 

なに?!そうなのか!?それでよいのか?

 

と自問。

 

うーーん、所有権が移転しない、となると制限を受けるわけだな。

 

 

もし、ローンの弁済途中で、どうしてもこの車を「処分」つまり売却したいとなった場合、どうすればよいのだろう。

 

という疑問が沸いてきました。

 

 

 

んで、聞いてみました。

「ここに、所有権は・・・(ローン会社)に帰属するって書いてありますね、ローンを完済するまで所有権は移転しない。もしローン支払い期間中に車を売りたいって話になったら、どうすればよいですか?」

 

 

担当者の女性はけげんな表情に。真顔(なにゆうとんねん、このおっさん)

 

で僕はさらに畳みかけました。

 

「所有権は御社って書いてあるんですが、なぜですか?これって普通なんでしたっけ?それに、だとすると僕は完済するまで車を売却することもできないってことですよね。どうしましょう。」

 

担当者は、

「しばらくお待ちください。」といって店内に。

 

奥で、上司と相談している雰囲気。声は聞こえないのですが会話の表情から「いちゃもんつけてくる変なお客がおるんですわ、どないしましょう」って感じだったんでしょう。

 

 

 

10分ほど経って、担当者が戻ってきて、

 

一言。

 

「お客様、大変失礼しました。」

 

「どうも手違いでした。。お客様の場合は、この契約は結ぶ必要がありません。これは○○万円以上のご融資の場合に限定してお願いしているものでして。。」

 

 

え、なんやねーん。手違いかよ。

 

本当は手違いだったかどうかもわかりませんが。

 

嫌な客と思われて、真面目に対応するのは時間の無駄、と負けてくれたのかもしれません。

 

結局、譲渡担保契約を締結することなく、自動車ローンを受けることができましたニコニコ

 

 

え?、ローン?もちろん次のボーナスで完済しましたよ。

売却するなんて考えてもいませんでしたし。

 

後で譲渡担保契約についても勉強して、実務上ごく当たり前に運用されている契約だということも知りました。

 

ただ、安易に契約を結ぶと、後後怖いことになるケースもあるので、契約書でわからない点は必ず聞いて納得したうえで締結することですね。

 

 

今回は法律を勉強していたことで、結果的に得した、というもう一つの事例紹介でした。

まだ、あるので次回紹介したいと思います。

 

それでは、今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

 

 

いつもながら本文とは全く関係ありません。

バリ島のタナロット寺院です。波濤に削られた岩の上に立つ寺院、とても雰囲気が良く、大好きなお寺です。近くではお祭りも開かれていてにぎやかでした。