おはようございます!

すっかり、梅雨ですね~。雨


 

 

行政書士試験勉強は、ご存知の通り法律系の国家資格試験です。

その中でも、一般的な法的知識・思考力を試してきます。特に、民法、高い難易度の問題が出されますね~。

 

 

さて、今日は「法律を勉強して得したこと」について紹介したいと思います。

 

 

 

物を買ったり、売ったり。売買契約ですね。

 

商売人でなくても誰でも経験することと思いますが、売買につきものが、揉め事。

「言ってたことと違うじゃないか、不良だ、金返せ。」ってやつね。ムキー

 

 

 

そんな時に、法律を知っていると、揉めたとき、自分がどこまでなら正当に相手に主張できるか、わかった上で交渉できます。

それをわからずに主張する人間、これ、単なる「クレーマー」ですね。

 

その違いは本当に大きいです。

 

 

僕が法律を勉強してて得したなぁ、と思った実体験を1件、紹介します。

 

 

 

 

ヤクオフで、一眼レフ用の中古レンズを購入しました。

 

買って、しばらくはよかったのですが、実はそのレンズ、ちょっと使っただけでは見つけられない不具合があったのです。

 

購入後、すぐ使い始めて、もう3か月が経過したときにそれに気が付きました。

 

長くなるので詳しくは書きませんが、不具合の性質上、これ以上このレンズを使い続けることができないものなので、早速売主に返品できないか、メールで相談。

 

ヤクオフの売主は、個人ではなくネットショップでした。

 

曰く。「もう購入してから3か月ですよね。商品説明に書いてあった通り、商品到着後3日以内なら無条件で返品に応じますがそれ以上はお受けできません」。

 

ええーー!びっくり

 

そういわれて、どう切り返すか?

 

「オンドリャー、わしゃ客やど!、商品送り返したるから、耳そろえて金返さんかい!」

 

これ、単なる怖いにーちゃんですね。グラサン

 

「そうですか。。ですよねぇ。もともと中古品だし、購入して3か月も経ってるし、もう使い込んじゃってるし。。諦めます。」

 

これ、よく、出てくる泣き寝入りパターンですね。えーん

 

 

 

民法を知っていると、売主に対して何を主張できるか明確にしたうえで交渉ができます。実際は特定商取引法なんかも関わりますが、民法の基礎知識だけで十分です。

 

 

・この不具合が、「隠れた瑕疵」にあたる。

・この不具合を知った時から1年間以内である。

 

上記をチェックし、いずれにもあたる場合は、下記を主張できます。

 

・契約の目的が達成できない場合・・・契約を解除。

・損害が生じている場合・・・さらに損害賠償を請求。

(民法570条、566条)

 

これだけ理解できていれば、このケースでは、無理して怖いにーちゃんにならなくてもいいし、泣き寝入りするか弱き子羊になる必要もないことがわかります。

 

 

僕は、返品を受けつけないという売主に対し、売主の瑕疵担保責任について説明することで、結果、まったく揉めることなく一回のやり取りだけで商品を返品、代金を回収することができました。爆  笑

 

ちょっと向こうの言い分「承知しました。今回は、お客様サービスを第一に考えて、返品をお受けしたいと思います」には納得できなかったのですがね。えー

「サービスじゃねーだろ、義務だろ!」って言いたかったですが、そこは我慢しました。

 

 

法律を知っているだけで、無用の揉め事を避けることもできます。今回のケースはレンズだったので揉めても大した話にはなりませんが、最悪裁判になっても勝てる、って言い切れるので、不安もなく自信をもって対応できます!ウインク 

 

 

 

 

行政書士試験の勉強は、たしかに試験合格が目的ですが、法律を勉強することで、実生活でも得することは有るよ!、というお話でした。

 

ほかにもいろいろあるので、また紹介したいと思います。

 

それでは!

本日も、ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

毎度記事には関係ないですが、バリ島バトゥール山頂からの日の出です。