こんばんは。
舛添知事から合格証書を頂戴した身としては、最近のこの事件、行く末が気になっている今日このごろ
さて、今日は唐突ですが、
営業秘密について。
営業秘密とは、
不正競争防止法で法的に保護される企業秘密のことを指すのですが、
成立要件って実際はかなり限定的なんだそうです。
外国のあるコンサル会社から、輸出入通関データを販売します、御社のマーケティング戦略に活用して欲しい。との売り込みがありました。
提供可能な情報は、
輸出者、輸出先の荷受人、貨物の概要がわかるディスクリプション、重量、到着日など。
各国の税関から情報を入手して売るそうなのです。
サンプルを見ると、ウチが、アメリカに輸出した貨物のディスクリプションや輸出入日、トン数などが!!
びっくり❗️
こんな情報が、もしライバル企業に入手されたら困る!
差し止めることはできないの??
ということで、
ある弁護士に相談。
回答は。。
輸出入通関に係るデータは、
営業秘密として法的保護は受けないでしょう。
とのことでした。
え⁉️
理由は、こんな感じでした。
営業秘密に認められるためには厳格な要件があり、
それはかなり限定的なのだそうです。
要件は三つ。
①秘密管理性
②有用性
③非公知性
その内、秘密管理性が認められるためには、
秘密にしてるってことが、客観的に分からないといけないそうです。
要は、
情報提供する相手方と秘密保持契約(NDA)を結んでいるとか、
情報に「機密情報(confidential)」と表示してるとか。
一般的には相手方と機密保持契約を締結するんだと。
輸出する時に、税関と機密保持契約かぁ。。。
ありえんなぁ。
次に非公知性についてですが、
輸出入通関係るデータは、日本では貿易統計として公表される情報以外は
基本的に公開されません。非公知です。
ところが、アメリカをはじめ、多くに国では、必ずしもそうでは無いそうです。
データを企業に提供している国もあります。
通関後のデータなら問題なしって考える国もあるそうです。
よって、
その国で取得されたら非公知性が認められる余地は少ないそうです。
いつ、どこで、どんな情報が、出回るか。
輸出入業務についても例外ではないなぁって実感し今日このごろです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。