2023年4月26日、松山地裁。窃盗の罪に問われ、被告として証言台に立ったのは62歳の男性だ。起訴状などによると、男性は住所不定の無職。上下は薄い灰色のスウェット姿。頭髪には白いものが目立つ。
空腹に耐えかね盗みを働いた男性が、司法の裁きを受けていた。
「パンを盗もうとしてコンビニに入店したのか?」
2か月に一度受給する6万円の年金が唯一の収入源で、これまでにも数回、万引きに手を染めた過去がある。
「当時、所持金は数十円しかなかったが、なぜ入店したのか?」
少し猫背気味で正面を見据えながら、男性は検察官からの質問に答えた。
「お腹が空いていて、パンの陳列棚を通り掛かったとき、手に取ってしまった」
裁判で認定された事実などを踏まえ、事件を振り返る。
2023年3月7日の午前9時ごろ、愛媛県松山市内のコンビニエンスストア。パンの陳列棚の周辺を歩き回る男性を不審に思った店員が声を掛け、手さげ袋の中を確認したことで、窃盗が発覚した。盗んだのは販売価格140円のカレーパン1個だった。
冒頭陳述などによると、男性は2022年末まで、香川の実家で義母とふたりで暮らしていたが、嫌気がさして家出したという。そして、2023年2月、年金が底を尽く。翌3月、空腹を満たす目的でコンビニに侵入、パン1個を盗み、現行犯逮捕された。
続いて、弁護士からの質問が行われる。
「仕事が無く、カネも無くなり、万引きに及んだ。窃盗を繰り返しているようだが、万引きを軽く見ていないか?」
「いいえ、ついやってしまったが、軽くは見ていない」
「年金は2か月に1度、6万円程度だが、暮らしていけるのか?」
「苦しいが、今後は頑張る」
「判決に執行猶予が付いた場合、社会に戻ることになるが、今後どのようにして万引きしないように努めるのか」
「仕事を探すこと、それも無理ならば生活保護も検討したい」
「更生緊急保護を受けることは考えているか」
「…お金が掛からないのであれば」
弁護士の触れた更生緊急保護とは、事件により身柄を拘束され、その後、釈放されたものの、住む場所や所持金が無く、さらに親族の援助受けられず生活保護も難しい人のために設けられた制度だ。再犯防止や更生を目的に、6か月を上限として、住居や食事が与えられる。もちろん無償だ。
質問に、はっきりとした声で回答していた男性だったが、自身の生活態度に踏み込まれると、言葉に詰まり始める。
「仕事に就いても、飽きて辞めちゃうよね、どうして?」
「待遇面や人間関係で…」
男性はこれまで、清掃業をはじめ様々な仕事に就くなど、自立に向け努力を重ねてきたものの、いずれも長く続けることが難しかったという。
「香川の実家には帰らないのか?」
「帰らない、愛媛にいる」
これまで義母とふたりで暮らしてきたという男性の家庭環境や、家出して愛媛に流れ着いた理由など、詳しい経緯が裁判で明かされることはなかった。
「被害者に対してはどう思う?」
「誠に申し訳ない」
裁判は即日結審し、検察側は罰金30万円を求刑。
一方の弁護側は、店にパンの代金140円を支払った上、これとは別に1万円の弁償金も支払い示談が成立しているとして、執行猶予付きの判決を求めた。
5月11日。男性には求刑通り、罰金30万円の判決が言い渡された。
「あなたは現時点で、既に罰金30万円を支払ったこととします」
渡邉一昭裁判官は、判決理由について、被害店舗への弁償が済んでいて示談も成立していること、また犯行当時、男性の所持金が数十円しかなかった事情を挙げた上で「空腹ゆえの犯行で酌量の余地がある」と述べた。
また、身柄が勾留されていた期間を、1日当たり5000円に換算し、罰金に充当したことを説明した。
「新たに罰金を払う必要はありません。今日からあなたは社会に復帰することになります」
裁判官を見つめたまま、身じろぎせず、判決に聞き入る男性。
十分に理解できない様子を、見て取ったのだろうか、裁判官が再度、繰り返す。
「いいですか?新たに罰金を払う必要はありませんよ。あなたはもう払ったことになります」
「社会に戻ったら更生緊急保護の手続きを、しっかりと行ってくださいね」
裁判官からの“説諭”に、男性はしっかりうなずいた。
住居や食事が与えられる、更生緊急保護の活用というのは、いわば最終手段。あまり無いケースだ。
事件を担当した弁護士に話を聞いた。
今回の裁判のように、社会復帰を前提とした判決が予想される場合、弁護側は再犯防止を見据えた主張が重要となる。
ただ“一般論”との前置きをした上で、弁護士は続ける。
「身寄りのない人の場合、特に住所確保のハードルが高い。例えば、ホームレスのような人物に部屋を貸してくれる人は少ない」
身寄りのない人が逮捕・起訴されても、住居があったり、また確保の見通しがあったりすれば、社会復帰後に生活保護などで暮らしを立て直していくことを法廷で主張できる。
だが、男性は実家を離れ「住所不定」の身。
「生活保護を申請するにしても、住所は必要になる。この壁は、かなり大きい」
生活保護の先にある“最終手段”。それが、住居などが与えられる更生緊急保護なのだ。
「更生緊急保護を利用して施設に入ることは、本人の申し出があれば可能。重要なのは、施設を出たあとだ」
こう指摘するのは、制度を所管する法務省の担当者だ。
「近年は、施設を出た人を訪ねるフォローアップを行っている。話し相手になったり、生活の相談に乗ったりする。地域の繋がりが希薄になって久しいが、『孤独』と『孤立』が再犯を招く。『居場所』と『出番』を作り出すことを意識している」
法務省の「犯罪白書」によると、刑法犯の認知件数は、2002年の285万件をピークに減少を続けていて、2019年には74万件で戦後最少となった。一方で、更生緊急保護の利用者数は、2019年時点で、全国で約2,100人。ここ20年、ほぼ横ばいで推移している。考えられる背景のひとつに「再犯者の固定化」が挙げられるという。
「薬物や酒などに起因する犯罪に手を染めた後、施設に入所した人には、専門的なカウンセリングや教育プログラムを実施している。しかし、生活に困り盗みを働いた人に対しては、治療という考え方が取れないので…法務省としてできることは、就労支援ということになる」
男性の担当弁護士も、万引きなど「小さな犯罪」を繰り返してしまう人には、ある傾向が見られると話す。
「話し方や受け答えに違和感を覚えて、医師の診断を仰いだところ、発達障がいだと判明するケースはとても多い。他人とのコミュニケーションがうまく取れずに仕事を続けられず、困窮して犯罪に走ってしまう理由は障がいの影響だったのだと、逮捕されて初めて明らかになる」
ただ、それが裁判で考慮されることは無いという。
「発達障がいは、心神耗弱や心身喪失のように明文化されたものではないので、減刑の理由には一切ならない。むしろ、社会復帰後の支援などを主張する必要がある」(ITV)より
昔の話ですが高齢者が困窮して万引きをして逮捕された話はいくらでもある。
万引きは窃盗罪に入るのだが、犯罪とは到底無関係だった人が定年を迎え、年金暮らしになってから、その現実を叩きつけられ困窮に追いやられていく。年金は2カ月に1回2カ月分が振り込まれるのだが、このニュースの男性の場合は2カ月で6万円と語っているので1カ月3万円で暮らしていたことになる。
一カ月3万円なんてとうて生きて行ける金額ではない。
冒頭に話を戻します。
60歳になった男性がある日、実家へ帰ろうと妻と子供に語り出した。実家へ帰ろうというのは帰省する意味ではなく男性の実家で暮らそうという意味だった。家族全員は猛反対をされてしまい。結局は長らく話し合った結果、妻と子供と離別することになった。男性には年老いた母が実家で一人で暮らしている。すでに男性の父親は他界しており残された母も高齢になり、すでに軽い認知症を患っていた。
実家の近所の人が母の様子を見に行ってくれたり色々と世話をしてくれたりしていたが、まかせっきりにはできないと思い実家で暮らすことを決意したようだ。男性が始めに妻に田舎で暮らそうと語ってから3年が経過していた。男性も既に64歳になり65歳の定年になったら実家へ帰る予定だった。
翌年に無事に定年退職して今住んでいる一戸建てを妻と子供に譲るような形で離別。実家へ戻って母の世話をするようになった。初めは男性も実家から近いところでパートなどで稼いでいたが母の様態が悪化していった。認知症が容赦なく男性を苦しめる。突如、「お前は誰だ!」と𠮟りつけてくる母をなだめていたが認知症が強くなるにつれて物を投げられたり、包丁で切りつけられたりしていった。
それでも懇親的に介護を続けた。
母が正常な時はごく普通で息子想いの良い母親だったが認知症を患うと性格は一変し、泥棒か強盗犯のような扱いを受けていた。認知症が無くなると母は正常に戻り、どうして怪我をしているのか尋ねられたそうだ。しかし、自分が認知症で息子に怪我を負わせていることを、やがて母は知ることになった。
認知症を発症する前に男性に「わしを殺してくれ」とつぶやくようになった。
男性はそんな母を壊れそうな精神を取り戻して介護に専念していく。
やがて男性の精神も破壊していった、ノイローゼから鬱病へ躁うつへ・・・
精神科の医師からも入院治療を勧められたが断って母の介護に明け暮れた。
その日は夜の7時過ぎだった。男性の母が認知症を発症しけている。興奮したような状態になりつつも母親は認知症と闘っていた。
「わしを殺せ」「おれを殺せ!」「頼むから殺してくれ!お前を苦しめてしまうから殺してくれ」そう何度もつぶやいていた。無常にもその後、母は認知症を発症し、周りにあるものが男性の身体に投げつけられていく。顔面に皿やコップが投げられ流血しても、まだ母の暴力は止まない。出て行け!この泥棒!と叫ばれて一旦、寒い外へスリッパとジャージ姿で出て行った。1時間ぐらいして家の中へ入ると母が居間で寝ている。そっと寝床まで運んで母の安否を伺ったようだ。
そんな日々を過ごしていたがやがて、母が突如包丁を持ち出し自分の喉に突き立てようとした。「お前を苦しめてしまう自分が憎いんだ。お前が殺さなかったら自分で死ぬ」と言い出した。それを必死で制止させたが、認知症が始まれば親も子供も関係なく母は自分の子供という認識を失い泥棒・強盗の類と見做して暴れてしまう。
何かが男性の腕を斬りつけた。凄い量の流血に男性も退いてしまう。怒鳴るような大声で母が出て行け!と叫んだ。
2時間ぐらい格闘してようやく母はねむ込んでしまう。
身体はズタズタになり、心もズタズタになった男性も限界にきていた。
そんな時に母が優しい口調で語り出す。痛かっただろう?ゴメンね、ゴメンね・・・・こんな年寄のために・・・ゴメンね。と言いつつ、自ら包丁を手にして男性に握らせた。「殺してくれ」「わしは生きて行く資格なんてない」「頼むから殺してくれ」といいつつ、息子を説得してきたという。
男性が我に返ったときには母の首をロープで絞めて殺害していたという。慌てて救急車を要請し警察に連絡を入れた。
受話器の向こうでは警察が事故が事件か聞いていたが男性は、「たった今、母の首を絞めて殺してしまった」と語り出した。住所を伝え、自分の名前を伝えて男性は電話を切った。
通報で駆け付けた警察官が家に着くと今で横たえていた老女が一人。その横の台所に男性が首を吊ってぶら下がっていたそうです。
母親は首を絞められことによる窒息死で男性は搬送された病院で一命をとりとめた。
この事件の裁判で検察官もいろいろと事情があって経緯を尋問しているうちに傍聴席からもすすり泣く声が聴こえてきた。
裁判が5回目になったが最後に結審となり求刑が検察官から言い渡される。懲役8年・・・・しかし、力なさを感じる求刑だった。その後、裁判官は最後に言いたいことはないかと男性に尋ねた。男性は「自分を死刑にしてほしい」と語り出す。生きていく自信がない。母がこんな形で亡くすとは自分はすごい悪人なんです。お願いします。「死刑にして下さい」と。
1カ月後に判決を迎えたが判決は誰もが驚く結果になった。
主文、被告人を懲役4年執行猶予3年・・・・
法廷がどよめいた。
男性はその後、裁判官の判決理由を聞いてうなずいた。
男性は執行猶予に保護観察もついたが社会復帰するための支援として支援金も支払われたようだ。
別の事件では同じく56歳の男性が幾日も食事がとれない状態で気が付けばコンビニで「おにぎりとお茶」を持って店の外へでしまった。店員に腕を掴まれ我に返ったところで抵抗してしまい、その弾みで店員が転んでしまい腕に軽い擦り傷を受けてしまう。警察に通報され逮捕されたのだが罪名は強盗致傷罪となった。
被害額は400円程度。
この男性も判決では懲役3年執行猶予4年だった。
最近は同情する事件が相次いで発生している。