この場合、親が有する借地権について、当該底地を買い取った子供に、贈与があったものとして取り扱われるとのこと。
別途「借地権の地位に変更がない旨の申出書」を提出すれば、贈与として取り扱わないとのこと。

これは引き続き親が子に地代を払う場合ということになるが、あまり現実として想起されないので

実際は贈与税の申告または相続時精算課税制度適用の申告のいずれかになろうかと思う。

 

申出書を提出しなくても、事実として地代を支払い続けているのであれば、贈与とみなされないであろうが

その場合、税務署との無用な争いを避けるため、提出しているほうが無難と思われる。

 

詳しくは税理士や税務署に要相談である。