法務局へ印鑑の提出をしていない代表取締役が取締役を辞任することとなった場合の役員変更登記における添付書類としての辞任届に押印する印鑑には定めがない(商業登記規則第61条第8項)。よって、辞任届への押印は認印で足る。また当該代表取締役の印鑑証明書も不要。
これに対し、印鑑の提出をしている代表取締役が辞任する場合は、原則として提出済みの会社実印で押印。会社実印の押印が出来ない(紛失など)場合は、個人の実印を押印し当該個人の印鑑証明書を添付する必要がある。
法務局へ印鑑の提出をしていない代表取締役が取締役を辞任することとなった場合の役員変更登記における添付書類としての辞任届に押印する印鑑には定めがない(商業登記規則第61条第8項)。よって、辞任届への押印は認印で足る。また当該代表取締役の印鑑証明書も不要。
これに対し、印鑑の提出をしている代表取締役が辞任する場合は、原則として提出済みの会社実印で押印。会社実印の押印が出来ない(紛失など)場合は、個人の実印を押印し当該個人の印鑑証明書を添付する必要がある。