敷地権付区分建物についての売買や担保設定登記における土地の権利書の要否について。

建物の登記を受けた日より敷地権化の登記が遅い場合や同じ日の場合は土地の権利書も必要となる。対象の権利の登記の目的が「所有権保存」の場合、「権利者その他の事項」欄における「原因●年●月●日売買」の記載の有無でも判断できる。敷地権付区分建物として所有権保存登記がされた登記簿には上記事項欄に原因日付も登記されているが、敷地権化前の場合は住所氏名しか登記されていない。このような場合は土地の権利書も必要となる。