相続登記備忘録
 

被相続人の最後の住所と登記簿上住所のつながりが、除票、附票などから、判明しない場合。

 
従来、登記済証があれば相続人の実印を押印した上申書をつける運用であったところ、登記済証を添付すれば、上申書不要となった。
 
被相続人の生まれてから(正確には15、6歳頃から)亡くなるまでの戸籍を添付しなければならず、もし、保存期間の関係で廃棄されており、被相続人の相続関係を完全に証明できない場合、相続人の実印を押印した「他に相続人はいない」旨の上申書をつける運用であったところ、廃棄証明を添付すれば、上申書不要となった。