大阪所在の1支店廃止登記を本店管轄たる神戸本局に申請する場合など

 

本支店一括登記を利用して、本店のみに申請可能。

この場合は、登録免許税のほかに、登記手数料(本店管轄登記所から支店管轄登記所への通知に要する実費)として、登記申請1件につき300円(登記手数料令第12条)