不動産所有者C

1年1月1日 根抵当権設定 根抵当権者A

5年5月5日 元本確定

5年6月6日 代位弁済 根抵当権一部移転 根抵当権者B


上記の登記記録ある不動産について売買取引(決済)の場合の前提となる抹消手続きについては下記によるのが一般的


1 Aを登記権利者 Bを登記義務者として 「○番付記2号根抵当権一部移転抹消」

  原因は「放棄」が多いと思われる 理論的に「解除」は考えられない

  なお極度額も減額しない


2 AC間にて通常通りの根抵当権抹消(原因は解除、放棄が一般的)