こんにちは/こんばんは。
とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) です。
ご存知の方はすでにご存じかと思いますが、
昨年(令和6年)10月17日に、警察庁交通局から全国の警察本部にむけて
新しい通達が出されていました。
令和6年10月17日
丁交企発第285号等
歩行者優先と正しい横断の徹底に向けた取組の継続強化について(通達)
この通達を受けて、今後、全国の各都道府県の警察本部によりそれぞれの地域で交通施策が展開されていきます。
この通達の3年前に令和3年に同じような名称の通達が出ていて、今回の通達はその差し替え(旧通達は廃止)になります。
新旧の通達を比べてみました。
最初のところ、
ここは基本的に継続する内容であるためか、前回よりも簡潔な内容になっています。
1 推進事項
(1) 運転者に対する交通安全教育及び指導取締りの推進
ア 安全運転意識の向上による歩行者保護の徹底
のところで、運転者に再認識させる内容がより具体的に記述されています。
○ 道路交通法第38条第1項(横断歩道等における歩行者等の優先)
○ 道路交通法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
○ 道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
の内容のようです。
横断歩行者保護の交通ルールが分かりやすくちゃんと周知されて、
運転者の交通ルールへの理解が深まっていくといいですね。
また、
イ 横断歩行者等妨害等に対する指導取締りの効果的な実施
のところでは、
"横断歩行者の交通事故実態はもとより、横断歩行者等妨害等の違反実態や地域住
民からの取締り要望等を踏まえ、歩行者の安全確保に資する指導取締りを推進すること。"
と、地域住民からの取締り要望等を踏まえて指導取締りを推進することが記されています。
なかなか車が止まらない信号のない横断歩道、地域住民の声を聞いて横断歩行者妨害の取締りを積極的にするようになってほしいと思います。
(2) 歩行者に対する交通安全教育及び指導啓発の推進
ア 歩行者としての基本的な交通ルールの周知と自らの安全を守るための交通行動を促す交通安全教育等の推進
ここも歩行者が守るべき交通ルールが個々より具体的に記述されています。
歩行者も交通ルールをちゃんと守りましょう。
また、
"自らの安全を守るための交通行動として、横断歩道を横断する際には、
○ 手を上げる・差し出す、運転者に顔を向けるなどして運転者に対して横断
する意思を明確に伝えること。
○ 安全を確認してから横断を始めること。
○ 横断中も周りに気を付けること。
等を促すこと。"
これは前回とほぼ同じですが、やはり横断時の意思表示としては、
「手を上げる」だけでなく、
「手を差し出す」、「運転者に顔を向ける」という方法も記されています。
この「運転者に顔を向ける」ことも横断時の意思表示としてあることは、
もっと周知されてもよいのではないかと思います。
「手を上げる」だけが横断の意思表示方法ではないのです。
(3) 交通安全施設等の整備等
昨年、横断歩道の白線の間隔を拡大することができるようになりましたが、その内容が反映されています。
摩耗した横断歩道の維持管理やゾーン30プラスの推進については、前回とほぼ同様のようです。
2 推進上の留意事項
今回、季節や昼夜間の状況に応じたきめ細かな交通安全活動を展開することが記されています。
今回の通達は、おおむね前回と同内容ですが、周知すべき内容がより具体的に記されていました。
もしかすると、今の周知啓発活動が漠然としたものになっていて、人々の交通ルールの理解向上には物足りないと、警察庁の中の人が思ったのかも知れません。推測ですが。
周知啓発。
人々の関心を高め、かつ、正しい内容を分かりやすく伝える。
決して簡単なことではないと思います。
しかし、警察は周知啓発だけでなく、指導取締りをすることもできます。
指導取締りがあると知れば、人々の関心が高まり、
交通ルールの周知啓発が響くようになります。
警察の皆様には歩行者妨害取締りをしっかり継続強化しつつ、
分かりやすく交通ルールの理解向上に資する周知啓発を
していただければと思います。
よろしくお願いします。