おはようございます。
司法書士の泊です。
前回,相続放棄の記事を書いてから,お電話での問い合わせがかなりありました。
中でも,相続放棄ができる期限についての内容が多かったです。
法律上,
【相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。】(民法第915条第1項)
と定められていますので,これをパッと見ると「亡くなってから3か月以内」と思いがちです。
しかし,
正しくは「あなたが相続人になったことを知ってから3か月以内」ということになっていますので,
あなたが相続人になったことを知らない間は,この期間に含まれないことになります。
また,
相続人の中の1人が相続放棄をしたからといって全ての相続人が放棄できるわけではありません。
前回書いたように,相続放棄をすると始めから相続人でなかったことになるので,
他の相続人の相続分が増える(プラスの財産もマイナスの財産も)ことになります。
ですから,
相続放棄をする場合は,他の相続人の方とよく相談してからにしたほうがいいかもしれませんね。
相続放棄に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 まで。
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代表司法書士 泊 泰 史
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