こんにちは。
相続司法書士の泊です。
かなり久しぶりの更新で恐縮です。
「遺言書が見つかったんだけど,いったいどうしたらいいの?」
このようなご連絡をいただくことが多いので,お話しさせていただきます。
さて,今回は,遺言書の「検認」という手続きについてです。
(これからお話しする「検認」については,公正証書による遺言の場合は不要ですので,ご了承下さい。)
法律では,亡くなられた方が遺言書を書かれていた場合,
相続人の方がその遺言書を発見したとき(またはその保管者)は,
すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしなさい,
となっています。
ですから,あなたが遺言書を発見した場合,「検認」という手続きをしなければなりません。
が,
そもそも「検認」ってナニ?
一般の方にはあまり馴染みがない言葉だと思いますが,
簡単に説明すると,
「亡くなられた方が書いた(とされる)遺言書そのままの状態を記録しておく手続き」
です。
その遺言書が有効かどうかを決める手続きではありません。
ここは,よく誤解されるところです。
では,なぜそのような手続きが必要なのでしょうか?
それは,あとから文字を書き加えられるなどの偽造を防ぐためです。
なので,最初に書いた「すぐに」も,できるだけ偽造されないようにといった理由からなのです。
手続きの大きな流れとしては,
あなたが申立人(遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者)である場合,
①家庭裁判所に「遺言書検認申立書」を提出。
↓
②家庭裁判所よりあなたに連絡がある。そこで家庭裁判所の職員と検認の日時の調整をする。
↓
③家庭裁判所より全ての相続人に「遺言書検認期日通知書」が送られる。
④指定日時に家庭裁判所内で遺言書の「検認」が行われる。
となります。
亡くなられた方の相続人にモレがないよう戸籍を添付して申立てするので,
(戸籍は別途手続きすれば,全て終わった後に返してもらえます)
ある相続人には内緒で手続きをする,ということはできません(家庭裁判所から全ての相続人に通知されます)。
通知をもらった相続人の方は,その検認日時に家庭裁判所に行かなくても(行けなくても)構いませんが,
あなたは必ず出席しなければなりませんので(そのために②で調整します),ご注意下さい。
以上が遺言書の「検認」でした。
遺言書があるけど,何をしたらいいのか分からない!という方は,まずは当事務所までご連絡下さい。
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