こんにちは、司法書士の泊です。
めっきり朝晩冷え込んできましたね。
皆さん、体調にはくれぐれもお気を付け下さい。
さて、先日ある社長さんから役員変更の相談を受けました。
以前は別の司法書士に会社の登記をお願いしていたらしいのですが、
ここ数年疎遠になってしまったとのことで、
当事務所にご相談に来られました。
早速、新規のお客様ということで、定款や会社登記簿を見ながら確認事項等いろいろとお話をお伺いしました。
その中で社長の住所について確認したところ、
「ああ、何年も前に引っ越したけど、何か問題ある?」とのこと。
・・・(汗
はい、大いに問題あります。
社長の住所に変更があった場合、
その変更があった日から2週間以内に登記をしない(登記懈怠)と裁判所から「100万円以下の過料」が課せられます(会社法第915条1項)。
この過料は会社ではなく会社代表者個人に課せられますのでご注意下さい!
但し、この2週間を過ぎると必ず過料となるわけではありません。
ここまでは大丈夫とかいう基準はないのですが、私の経験では、
1年を経過すると過料がくるケースが多いように感じます。
過去には12万円過料が来た、という社長もおられました。
ということで、社長さん、お引っ越しした後は代表取締役の住所変更の登記も忘れずに。
※住所変更と同じく,役員の任期が10年となっている会社は今一度役員の任期が過ぎていないか確認をお願いします。選任懈怠,登記懈怠となっていませんか?
会社登記に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 まで。
福岡市早良区西新一丁目7番26号 アトリーチェ西新1階
代表司法書士 泊 泰 史
フリーダイヤル 0120-004-386
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