​社会人が学生生活を楽にする神制度

 仕事を辞めて、看護学校に行くって経済面で不安しか無いですよね…そんな悩みを解消する制度があるんです✨僕もその制度が無ければ、看護師になる夢を諦めて居ました💦


それは…

①専門実践教育訓練給付金


②専門実践教育支援給付金

            です!!

​給付金を取得する流れ

 これがなかなか大変なのです💦でも、この手続きが分からないと看護学校でついていけません…

自分の為だと思って頑張りましょう💪


離職→離職票→ハローワーク→待機期間→専門実践教育訓練給付金・失業手当→専門実践教育支援給付金  が大まかな流れです。


※ただし、学校に入学する1ヶ月前までに

ジョブカード作成が必要です。

これは簡単な自分の履歴書やなぜ学校に通いたいかの書類作成面談を受ける必要があります。

(1年間有効です)


​失業手当のルール(自己退職) 

 まず、退職金をもらえる人は65歳未満で

退職日以前の2年間のうち、雇用保険の被保険者期間(保険に加入していた期間)が12カ月以上あることが前提です。


雇用保険の被保険者期間離職時の年齢
~29歳30歳~34歳35歳~44歳45歳~59歳60歳~64歳
1年未満90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上240日270日
330日240日

僕の場合は29歳以下で5年未満なので、90日分でした。


28歳で年収約450万円だと

6ヶ月分の給料➗180日の計算で

離職時基本日額11666円✖️給付率(50-80%)🟰

基本手当日額6261円←これがもらえる額

僕の場合、5年未満自己退職なので90日分


6261円✖️90日分


これが待機期間7日と給付制限2ヶ月(今後1ヶ月)

の後にもらえます!!

その後に専門実践教育訓練支援金が貰える。

併用は不可能なので失業手当→支援金の流れです。


※ただし、アルバイト4時間以上した場合は

その日の失業手当はもらえず、繰越になります。

また、20時間以上のアルバイトは就労とみなされ

給付の対象から外れるため気をつけましょう!!


次回は専門実践教育訓練給付金について説明します!!