専門実践教育訓練給付金について理解しよう(2025年1月 現在)

【対象者】

専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、 以下のような離職者の方が対象です。

⚫︎一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた

  • 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始するかた
  • 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が通信制又は夜間制ではないこと
  • 受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になっていないこと
  • 会社役員、地方自治体の長に就任していないこと
  • 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年(2014年)10月1日前に受けたことがある場合は例外があります)


【どのくらい給付金が貰えるのか】
指定された看護学校に通っている場合、入学金授業料が給付金によって返ってきます!!申請は半年に1回です。

学校で貰った申請用紙をハローワークに提出することで請求出来ます!ただし、8割以上の出席が求められます!!

授業料6万円の場合

50%の3万円が返ってきます!!(年間40万円上限

さらに、国試に合格し就職すると20%が返ってくるため、実質70%(年間56万円上限)の給付があります。


2024年10月からの見直し

教育訓練給付金の給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上がります。

給付金の割が増えました🙌

⚠️全部の大学・専門学校が適応ではありません。行きたい学校が適応しているか調べてみるのに活用して下さい!!https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/



次は専門実践教育訓練支援金についてです。