リブログした記事で夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならないことを確認しています。
それじゃ離婚申し立て要件の配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(民法770条①の4号)はそれを満たしてないではないかと思う人もいるかもしれません。
裁判所は配偶者が回復不可能の精神病になったからといってすぐに離婚は認めていないようです。
・配偶者が望んで回復の見込みのない精神病に侵された訳ではないから
・裁判で簡単に認めてしまうことで人権問題になる可能性があるから
・離婚を認めたことで、精神病に侵されている配偶者の生活が危ぶまれるから
・裁判で簡単に認めてしまうことで人権問題になる可能性があるから
・離婚を認めたことで、精神病に侵されている配偶者の生活が危ぶまれるから
また、精神疾患は判断が難しいという側面があります。
精神科医ですらはっきりとした診断ができているか
分からない側面があるのです。
日本はまだ、社会で支えようという機運が弱く、
家族でなんとかしなさいという傾向にあります。
それゆえに他人同士を契約で結ぶ
婚姻の解除である離婚については
きついハードルを設けているのです。
婚活で見るポイントは
金持ち、イケメン、学歴などだけではないと感じます。
相手が極度の状態になった時にでも
支えていける
強い信頼関係を築いていけるかどうかにあると
考えます。
民法第1条②に「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」
とあります。
「同居し相互協力と扶助を信義をもって誠実に行えるか」
それを胸に結婚生活を送っていきたいです。