逆に離婚ということも
見ていき、結婚とは何かを
考えていきます。
離婚は双方がしたいと
言えば法律上は問題なくできます。
民法763条に夫婦はその協議で
離婚をすることができると
あるのが、その根拠です。
ただ、一方が「あいつ嫌やから
離婚や」もう一方が「離婚したない」
となった場合には裁判上の離婚と
なります。
一方からの離婚の訴えはどんな理由
でもできるというものでなく、
民法770条に
1、配偶者に不貞な行為があったとき
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき
3、配偶者の生死が3年間明らかで
ないとき
4、配偶者が強度の精神病にかか
り、回復の見込みがないとき
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
尚、2の悪意の遺棄とは
相手にお金を渡さない、生活に協力
しない、無理やり別居させるなどが
該当します。
離婚については会社を退職する
みたいにはいかないようです。