おさらい@2ヶ月の雇用契約営業マンや福祉などのグレーからブラックになりがちな業界は二ヶ月以内の期間雇用契約書を結ばせるところがあります。 ①二ヶ月以内の期間を定められると解雇予告の適応除外となってしまい、即時解雇ができてしまいます(労働基準法21条) ②健康保険法適用除外(法3条1項目但書)、厚生年金法適用除外(法12条、法附4条の2、1項)になってしまいます。上記の法律を事業所に「安く人材を使える方法ですよ」と教えているコンサルタント的な人がいるようです。