博多ストーカー殺人事件 | 猫好きのブログ

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資格試験とその応用

 検察の求刑は30年だったが、地裁の判決は20年だった。

 

 本件では被害者を待ち構えていたかが争点になっていたが、被告人は携帯電話代金の支払いの帰り道に遭遇したと主張していた。

 

 裁判官はストーカー行為があったといいながら、待ち伏せを認めなかったため、求刑の2/3となった。

 

 ちなみに殺害現場は被害者の勤務先の近くだそうだ。常識的には待ち伏せに思えるが、携帯ショップは博多駅から近いため、生活動線上に店があったとも解釈することが出来、待ち伏せだったと断定することが出来ない。

 

 法律問題って真実を明らかにすることよりも、常識、論理でどれだけ合理的に説明できるかの方が重要になるため勘違いしてはいけない。

 

 行動の背後には複雑な要因があり、仮に待ち伏せの意図があってもそれが明白でないグレーな部分は罪に問えないことがよくある。

 

 僕が思ったのは偶然会ったのに何故被告は刃物を持っていたということだ。犯罪を犯す人はよく護身用と言うが、実際、殺人を行っていることを考えるとおかしいではないか。

 

 普段から護身用に刃物を所持していたが、偶々、元彼女に会い、警察を呼ぼうとされたので、反射的に刃物で刺した?

 

 そういう理屈なら、刃物がなかったら殺人事件にならなかったことになる。沸点が低い性格であることは自身が知っているはずだから、刃物なんて持っていれば、何かのトラブルで無意識に刺すぐらい予想できないのであろうか?

 

  別れた彼女の勤務先の近くで携帯料金を払うのも解せない。接近したい気持ちがあるからそれが行動に出ただけではないのか?

 

 恐らく加害者の心の中では自分を冷静に見れなくなってたのだろう。こういう人は殺意と言われても分からないというはずだ。